プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仕事の移動中、交通事故にあい現在通院中です。
加害者側の保険を使うため労災は使いません。

ケガが完治し仕事が出来るまでにはかなり時間がかかります。

非常勤で社会保険に加入していますが、仕事ができないため社会保険から外れなくてはなりません。

そこで、会社から退職願いをお願いされました。
その内容が自己都合です。
仕事中の事故により仕事ができなくなっているのに、なぜ自己都合なのか?
会社都合ではないのでしょうか?

加害者側の保険会社がどこまで支払いをしてくれるかわからないため、万が一失業保険をもらい生活するのにとても困ってます。

詳しくわかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです

A 回答 (3件)

労災保険を使う使わないにかかわらず、仕事中の怪我で休業しているとき、さらにその後30日間、解雇できないことが労働基準法で定められています。



労働基準法第19条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

但し書きの打切保障云々は、気にする必要はないです。
ただ、労働者が自主的に退職する場合は、上記の解雇制限がかかりません。そのため、会社が退職を迫ることが多いようです。退職届を提出すれば、会社はそれを根拠に自主的な退職ですと主張します。ですから、絶対に退職届を提出してはいけません。
なお、自賠ではなく労災先行で補償を求めることもできます。
上記のことは、すべて労働基準監督署で対応できますので、最寄の労働基準監督署にご相談されたら良いです。
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この回答へのお礼

再度、会社の上司や人事と話をしてみます

それで納得がいかなければ労働基準監督署に相談に行ってみます

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/31 13:13

会社都合でクビになんかできませんから。



事情が事情ですから
嫌だとゴネればいいです。

ただし「通院中」とはどういう事ですか?

入院しているのであれば当然仕事はできませんが
一般的に見て業務復帰はできるのに
事故を理由に出勤しないのであれば
それはもう勤怠の領域です。
強制的に解雇する事も可能です。
この場合、再就職は非常に厳しくなります。

通勤が困難だとかいろいろ理由はあると思います。
主治医に診断書を書いてもらい
コレコレこういう事情で復帰が困難である、
今の障害が解決できれば職場復帰したい、と
会社の人事と相談するのがよいでしょう。

ただし、客観的にみて診断書の内容が職場復帰可能、
であれば
質問者さんの主観的意見は通用しません。
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この回答へのお礼

会社の上司や人事と再度相談してみます。

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/31 13:10

退職しませんといえばいいだけです。


自己都合にしたらお金を払わなくて済むから、自己退職にさせようとするんでしょう。
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この回答へのお礼

すぐに回答ありがとうございました

補足には書いたように複雑なケースで色々悩みますが、再度会社と話をしてみようと思います

お礼日時:2018/05/31 13:08

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