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何も関係を持ったことがない人に、自分と身体の関係を持った事があると言いふらされた場合、慰謝料は請求できますか?

法律の専門家の方、教えてください。

言いふらした人は、数回、複数人での飲み会で同席しただけでしたが、共通の知人や関係者に私と身体の関係を持ったことがある等と嘘を触れ回っているようです。

その嘘を聞いた、知人や関係者には裁判で証言してもらいたいですが、言いふらした人に恨まれるのが怖いようなので、別室で証言する等はできないでしょうか?

悔しいので何とか名誉回復をしたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

何もないことを言いふらされた結果、あなたの名誉をキヅ付けられた。

その結果、どの様になったのかを証拠と共に証明しなければなりません。

ある程度のことなら証明出来るでしょう。いつ、どこで、だれが、だれに、あなたに関するどの様な事を言ったのか、その結果、あなたはどの様な損害を受けたのかを証明出来れば、相手の人に対して調停を申し立ててそこで損害賠償を請求するのが一番良いと思います。費用も10,000円あれば可能です。裁判はお金が掛かる上もっと確かな証拠と被害の実情を証明出来なければ無駄だと思います。
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この回答へのお礼

調停の方がハードルが低いんですね。参考になりました。裁判となると弁護士費用のことも考えるべきかと思っていたので、勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/04 19:33

慰謝料は請求できますか?


 ↑
公然と名誉を毀損された、ということで
可能です。



別室で証言する等はできないでしょうか?
   ↑
不可能ではありませんが、難しいです。
裁判長の判断になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ケースバイケースなんですね。あまり周りを巻き込みたくないですが、証言してもらえるようお願いしてみようと思います。

お礼日時:2018/06/04 19:37

個人的に精神的苦痛を受けているので金額は別として可能です。


手始めに『法テラス』に相談されたほうが賢明です。
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この回答へのお礼

法テラスですね。知り合いの弁護士と法テラスと相談してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/04 19:34

請求するのは自由です。


でもすんなりと払ってくれるはずもないので、裁判で決着と言うことになります。


>別室で証言する等はできないでしょうか

できませんし、できたとしても誰の証言かはわかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/06/04 19:30

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