
ある会社でイベントを催す事となり、そのイベントで演奏をしてもらうことになりました。
その方はプロではなく、趣味で楽器をやっている方です
この方に出演料として数万円お支払いするのですが
この支払いの際には源泉徴収は必要ですか?
タックスアンサーを見ると、芸能人に対する出演料などは源泉徴収の対象になると書いているのですが
これは裏を返せば素人の場合は源泉徴収は要らないのでしょうか?
ただ、源泉徴収のあらまし、というのをみると芸能人には限定していない書き方なので
どちらなのか迷います
よろしくお願いします
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
芸能人
税務署に職業「芸能人」として申告している人には源泉徴収せんとアカンが、そうでない素人や子供には源泉徴収せんでもええ、となってるといいのですが。
そういえば、2歳、3歳のガキンチョでも、報酬支払受ける際には源泉徴収されるんです。わあわあ言ってるだけなんですけどね。
国税庁の言う芸能人って「芸能をする人」と「芸能をさせられる人」なんでしょう。
それか「およそ素人がこんなにテレビラジオで登場してくる世界が来るとは相続しなかった」かもしれません。
あの佐川元長官でも、依頼されてテレビ出演すれば報酬が払われるでしょうから、そこからは源泉徴収されるはずです。芸人ではないんですけどね。
「源泉徴収が必要ではない報酬に間違って源泉徴収してしまっても逆に罰則は無いのですか?」
ないです。
No.5
- 回答日時:
>やはりあらましの方が優先?されるのでしょうかね
別に食い違わないと思いますが。タックスアンサーの記述はあっさりしており、
芸能人の解釈があいまいなだけです。
あらましの記述は、所得税法と所得税法施行令の記述を合わせたものですので、
こちらの方が確実です。
ちなみに、こちらには芸能人とは書いていません。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収のあらましには
「映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
と記載があり、生業を要件としていないようですので、芸能人には素人のような人も含まれると思います。
したがって、源泉徴収義務があると思います。
ちなみに質問者様は理解されているかもしれませんが、報酬には源泉徴収票はありません。
似たようなものとして支払調書を税務署に提出する必要がありますが、本人に交付する義務はありません。
No.3
- 回答日時:
素人さんに支払う場合でも源泉徴収は必要です。
法人が支払いするのですから、源泉徴収義務者が支払うわけです。
芸能報酬を支払うのですから、10、21%の源泉徴収を要します。
芸能人とはなんぞ?と言う疑問にあたるわけですが、芸能をする人と読むのが良いと思います(※)。
報酬支払時に「源泉徴収後の金額を支払ってる」明細を渡すか、報酬の支払い調書(法定調書として提出するもの)を本人に交付します(法令では支払調書は本人への交付義務はありません。法定調書の提出時期に本人へ郵送等で交付してる事業所も多くあります)。
源泉徴収と源泉徴収票の発行とは、事務が違います。
どうも、こんがらがった話をなさってる先輩が居られるように感じます。
源泉徴収税額がゼロであるから、給与の源泉徴収票は発行しないという理屈は間違い。
給与支払者は源泉徴収票を発行する義務があります。
対して、報酬支払者は(既述のように)支払調書の交付義務はありません。
「支払調書の交付義務がないので、源泉徴収義務がない」という事にはなりません。
※
税務調査時に「芸能人への報酬なので源泉徴収が必要です。源泉徴収もれ、納付もれです」と指摘される可能性あり。不納付加算税と延滞税の対象になります(金額によってはつかない)。
「いや、この人は芸能人などという人ではなく、素人さんです」という理屈は通りません。
テレビやラジオで名を知られてる人以外にも芸能人などいくらでもいます。
芸能事務所に所属してない(いわば自分が事務所長)の芸人もいます。
支払を受ける芸人(というか素人というか)には「芸能人への報酬は源泉徴収の対象です」と言うしかなく、素人さんも「おれも芸能人と言われるようになった」と喜ぶかもしれません。
既述の「芸能人とはなんぞや」になってきます。
解釈論で税務署調査官とやりあっても、なかなか勝てるものではないです。
全くの素人を講師に呼んだ際でも「講師料」として源泉徴収を必要とする事を考えると、ど素人を舞台に上げて、芸と言えないような代物を披露してもらっても「芸能人」への報酬なので源泉徴収が必要だと考えておくのがベターだと思います。
そもそもが、国税庁が「確定申告義務があるとしても、わざわざ納税するために申告する奴などいないだろうから、所得税を源泉徴収させろ」という考えで「報酬を支払う者は、源泉徴収しろ」という規定だと考えれば、源泉徴収すべきかしなくてもよいのかと悩むケースでは「源泉徴収しておく」のが国税当局からウダウダ言われなくて良いと考えられます。
本人が確定申告すれば源泉徴収税額は精算できるのです。
それを報酬支払者が不納付加算税を賦課されるデメリットまで負って悩む必要はないと私は思います。
No.2
- 回答日時:
「源泉徴収が必要な報酬」についてそう書かれているのであれば、「発行する必要は無い」と判断しても無理はありません。
だってそのどのうちにも当てはまらないのですから。(強いて言うならイが近いですが、イにも「当てはまらないと思った」とあなたが言っても充分通用しますし、税務署に文句も言われませんよ。)ですが、源泉徴収しても構わないです。お好きに。
確定申告って、はっきり言ってかなり緩いです。法律が追いついてないならまぁ大体で・・・という感じで、税務署員もそれ以上追求してきません。
(勿論、はっきり決まっていることには対応しておいた方がいいですが、特に高収入だとか、大きなお金の動く法人でもない限り、ちょっとした数万の副業のことなんていちいち調べませんよ。税務署が、全ての人の確定申告に目を通して詳しく調査するなんて、ちょっと考えれば物理的に不可能なことくらいわかりますから。)
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票は、源泉徴収された報酬を支払った場合に、渡すべきものです。
プロかアマか副業かは全く関係ありません。何かしらの労働に対する対価(報酬)があれば、それらを一年分トータルで見て、所得税や市民税が決まります(税金ゼロの場合も含め)よね。(というか報酬が出た時点でその年は立派なプロという考え方も出来ます。)
会社側が源泉徴収せずに報酬を支払った場合は、源泉徴収票は当然必要ありません。
ちなみに、その報酬をどう確定申告するかは、その方の一存に委ねられます。
源泉徴収と報酬額を証明する「源泉徴収票」はありますが、源泉徴収されていない報酬は基本的に証明するものが無い(証明する必要も無い)ので、自己申告になります。おそらく、源泉徴収されていない報酬は申告することで税額が増えることはあっても減ることはないからだと思います。一方、源泉徴収されている場合は支払われる税金が適正な額に減る(場合により還付される)可能性があるので、「源泉徴収票」という証明が必要なんだと思います。
とはいえ、源泉徴収されていたとしても、その報酬を確定申告しないことは可能です。(その場合、税金を必要以上に取られてしまう可能性も出てきますが。)
ありがとうございます
源泉徴収が必要な報酬として国税庁には
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
と書いているのですが、この報酬はどれに当てはまるのですか?
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イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
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ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
ありがとうございます
やはりあらましの方が優先?されるのでしょうかね
源泉徴収票がないことや、相手には発酵義務はないことは理解しております
ありがとうございます
源泉徴収周りの件については分かっているので大丈夫なのですが
芸能人、とはやはり芸能をする人、という解釈なのですかね
それと今回の件も含めてなのですが、本当は源泉徴収が必要ではない報酬に間違って源泉徴収してしまっても逆に罰則は無いのですか?
芸能人、というのは芸をする人、つまりプロやアマを問わないという認識ということなのでしょうかね
それなら芸能人などと誤解させるような表現ではなく、演劇、演奏などに対する対価
といったような表記なら間違い無いと思うのですが
回答者様に言っても仕方ないのでやめます
とりあえず明日税務署に聞いてみます