電子書籍の厳選無料作品が豊富!

友人が、コンビニに店長で働いています。
夕方、中高校生が、私服でタバコやビールを買いに来ます。
店内に貼紙で「年齢の確認をします。嘘だった場合は、偽証や詐欺罪になります!」

質問です。
「偽証罪」ではなく「偽証」→いつわって証明すること。
「年齢の確認をします。嘘だった場合は、偽証や詐欺罪になります!」
この書き方で、よろしいでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。

「「偽証」と「偽証罪」の違いを教えてくださ」の質問画像

A 回答 (2件)

>「年齢の確認をします。

嘘だった場合は、偽証や詐欺罪になります!」

と言うより「年齢の確認をします。嘘だった場合は、法令違反の偽、処罰の対象となります!」の方がいいと思います。
なお、厳密に言いますと「偽証」とは故意に事実に反することを証言することですが、この「証言」法廷に限ります。また、宣誓した証人が偽証すれば偽証罪です。
このようなことから、店内の掲示としてはふさわしくないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/06/20 12:19

「偽証罪」ではなく「偽証」→いつわって証明すること。


  ↑
証明ではありません。
証言です。




「年齢の確認をします。嘘だった場合は、偽証や詐欺罪になります!」
この書き方で、よろしいでしょうか?
  ↑
間違いです。

刑法における偽証罪は、法廷で宣誓した証人に対して
のみ適用があります。
コンビニでの買い物などに適用はありません。

詐欺は成立する可能性があります。
お金を払っているのだから、損害は無い。
だから詐欺にはならない、とする意見も
ありますが、財物の占有を失う、そのことが
損害だ、というのが普通です。

しかし、この場合は、詐欺とは類型が異なる
のではないか、という疑問があります。

現実問題として、購入した未成年者が処罰
されることはないでしょう。

従って、詐欺が、という部分も不適切だと
思われます。

店側が「未成年者飲酒禁止法および未成年者喫煙禁止法」
で罰せられる可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/06/20 12:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!