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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
貴方は、労働している状態で、中指を切断されているのですよね。
業務災害になりますよね。貴方の事業所の使用者(社長、事業所所長、店長など)は、貴方のことを労災申請しないのですね。現在治療費は、社会保険を使用されているのですか?もし労災を申請しない場合で有っても、事業所で業務災害が発生した場合には、傷病報告書を所轄の労働基準監督署の監督課に、事業所の使用者は、提出することが法定化されています。労働者災害補償保険法では、労災を申請する権利者は、貴方になります。従って事業所の使用者が労災の申請を拒否している場合には、貴方が、怪我をした事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労災補償課に申請することが出来ます。労災の場合には、現在貴方が治療を受けている病院が、労災の指定病院では無い場合には、5号用紙を労働基準監督署の労災補償課にもらい提出します。もし労災の指定病院の場合には、6号用紙を提出すれば治療費は無料になります。労災では、8号用紙を労働基準監督署に提出すると、最初の4日間は、休業補償は、事業所の使用者が補償することになりますが、5日目からは、平均賃金の60%が休業補償、平均賃金の20%が特別給付見舞金として、合計で80%支給されることになります。そして貴方の怪我が労災の後遺症等級に該当する場合には、その等級に該当する手当てがずっと支給されます。もし該当しない場合には、障害厚生年金などの申請もしやすくなります。現在の貴方の事業所の使用者は、貴方のことに対して労災隠しをしている状況ですから、自分のことを守る為にも、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労災補償課に、病院で治療を受けていることや、怪我をしたこと、事業所で働いている証拠になる物を持って行かれることが非常に大事な事ですよ。恐がってはいけませんよ。そうすれば労災調査官及び労働基準監督官が動きますからね。No.7
- 回答日時:
まず、これは労災です。
なので、障害等級表は労災のを使用します。
こちらを参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaiho …
これは、身体障害者障害程度等級表(下記)とは、別物です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougai …
労基署職員ですが、労災業務を全く行ったことがないこと。私の記載は参考にしていただけたらという点をご注意頂き、続けます。
労災は、事業者が認めようが認めないだろうが、申請可能です。
労災の方は申請で済むのですが、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告は別物で、これを提出しないことは、労災隠しとなります。
質問者さん=被災者さんとなるので、治療なども含めて、病院へは、労災による処理をお願いすることになります。
会社側には、労災の申請および法律に基づく報告をしなければならないことをいい、これがしないならば、労基署(所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署)に、相談に行くと言ってください。
労災の手続きの方は、事業場が認めないとしても、その旨の書面もしくは電話録取記録などで、その裏付けをとり、あとは普通に署内決裁を経て、労基署長が決定を出します。
法律に基づく方は、法違反(=労災隠し)ですので、監督部署に申告してください。
監督署では、この労災隠しについて、全国的にも重要な司法処分(送検事案)となっています。
なので、事業場が年休処理をお願いされようが関係なく相談へ来てください。
さて、冒頭に戻りますが、労災による障害等級と考えたとき、このケガだと11級の6が該当すると思われます。
この場合、労災年金の対象からは外れ、一時金の支払いになります。
給付日額は、223日分です。
(給付日額は、3ヶ月間の賃金の平均値を取るというやり方…簡単に言えば、ですが)
この日数に日額をかけたものが障害の一時金になりますが、治療を行って、症状がこれ以上好転しない=症状固定=治癒となると、これが最後に支給されることとなります(たぶん)。
なお、身体障害者等級の方は、7級です。
これについては、他の方の説明が詳しいので、そちらを参考になさってください。
No.6
- 回答日時:
中指の切断の場合、完全に切断された場合(切断された箇所から先が欠損してしまったとき)でも、最低の級である7級にしかなりません(国による身体障害者障害程度等級表)。
7級は、それ単独では、身体障害者手帳の交付対象とはなりません。
つまり、身体障害者となることはありません。
7級の障害が2つ以上重複するときに初めて6級となるのですが、6級~1級でなければ身体障害者手帳は出ません(国による身体障害認定基準)。
7級の具体的な例は、以下のとおりです(国による身体障害認定基準)。
◯ 精密な運動のできないもの
◯ 障害のある手では 10kg 以内のものしか下げることのできないもの
◯ 機能障害のある手の握力が 15kg 以内のもの
一方、障害年金のほうは、身体障害者手帳は基準が全く別です(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)。
ただし、身体障害者手帳の基準よりも認定基準が厳しいため、身体障害者手帳の対象とならない者のときは、ほぼ障害年金も受けられません。
指の切断のときは、少なくとも3本以上の指が完全に切断された場合でなければNGです。
以上のことから、身体障害者手帳(問い合わせや手続きは住所地の市区町村の障害福祉担当課へ)も障害年金(問い合わせや手続きは最寄りの年金事務所[日本年金機構]へ)も、いずれも対象となりません。
したがって、担当課や年金事務所に出かけたとしても「受けられない」という結果になるだけです。
回答#4は、それぞれの基準の細かい所を調べないままの、素人による回答で、内容的には大変不適切です。
ご注意下さい。
唯一考えられるのが、労災給付(業務上の傷病による、医療費などの給付)です。
こちらについては既に別の回答にもあるように、事業主が労災であることを認めることがまず大前提です。
しかし、労働環境に欠陥が見られたからこその労災(ホイストが以前から不調だった)だと考えられるので、最寄りの労働基準監督署にご相談下さい(ブラックリスト云々とは無関係です。1回だけでどうこうということもありませんし、会社名公表の基準なども非常に厳格に定められているためです。)。
労災となったときは、健康保険は使えません。
この点にも注意して下さい。医療費を、健康保険からではなく労災保険(労働者災害補償保険法によるもの)から給付しなければならないからです(労災保険は全額事業者負担で強制加入)。
医師にもその点を相談の上、上述したように労働基準監督署にもご相談下さい。
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No.4
- 回答日時:
私…障害者で障害手帳と年金も受給してます。
福祉課は手帳の手続きや医療費負担の申請だけを行うところです。
手帳だけなら福祉課で大丈夫です。
ただし年金の相談や申請はできません。
今加入してる年金が国民年金なら年金課で年金の相談ができます。
厚生年金なら年金事務所に行って障害年金が受給できるか相談してみるといいです。
12年、障害手帳と厚生障害年金を受給して定期的に更新してる本人が話してるので、間違った意見に左右されないでくださいね。
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No.1
- 回答日時:
全切断と部分切断では全く等級が違いますが、生活に支障をきたす場合は該当すると思いますが…。
詳しくは年金事務所の障害課に行くといいですよ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaiho …
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