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いまさらですが気になったので質問させてください。
私の両親は20年以上前に離婚をしました。
父の不倫が原因で、そのあと父のはその不倫相手と結婚をしました。
不倫相手も再婚で子供が二人います。
幸いなことに父は婿養子だったので、私は離婚による苗字の変更はありませんでした。
当然再婚した不倫相手と、その子供は父の苗字を名乗ることとなったのですが結婚生活は長くは続かず離婚しました。
しかし、問題はこの後で、父の再婚相手はその後ずっと父の苗字を名乗っています。
その子供も苗字を変えていません。
実の父ではない血も繋がらない人の苗字を名乗り続け、現在は結婚をして子供もいます。
当然その結婚相手も子供も父の苗字を使っています。
なんで離婚したのに変えないんだろうと思いながら何年も経ちました。
最近色々と相続がどうとかの記事を見たりして、私の場合はどうなるのか知りたく質問をさせていただきました。
父の実の子供は私と弟の二人だけです。

A 回答 (9件)

少し時間が経ってますが、



礼文に、〈父に知られずに、再婚相手の連れ子と父が養子縁組したかどうか?の確認手段〉と有りましたので、
其に就いて、

質問者さんは、何処まで行っても父の実子で有る事には変わりが無いので、
父の戸籍謄本の取得は幾らでも出来ます、氏が変わってようとです、

その為には、先ず質問者さんの戸籍の取得から、でないと現在の父の戸籍の本籍地が解りません、
遠隔地だと思いますから郵送での遣り取り、

方法は市役所の戸籍の窓口で教えて呉れます、

此処へ書くと長く成るので端折ります、

一度取得すれば解るのか、二度・三度辿る必要が有るかも知れませんが、
養子縁組がされてれば戸籍謄本の何処かに事実が記載されてます。
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>田舎に多い昔ながらのもので..


田舎の場合は昔から、婿養子というのは養子縁組をします。
それは、男社会であった昔は、跡取りは男です。したがって女だけの家は跡取りがいないということで、養子縁組して、婿を正式な跡取りとする、という発想がありました。今も年配の方はこの発想を持っていますので、男が嫁の姓を名乗るときは養子縁組をする場合が多いです。
かつては、嫁は養子にはしないですが、男の場合は婿養子として養子縁組が一般的でした。

養子縁組しているかどうか調べるのは簡単です。
お父さんの戸籍謄本(抄本でも可)を取れば、お父さんの父母、養父母、子、養子との関係がわかります。
あなたはお父さんの実子ですから、市役所で自分の名前で請求できます。

相続に関係するのは、戸籍に記載された事実だけです。
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No.6です。



ちなみに苗字がどうかということは、相続には全く関係がありません。
自分が結婚して相手の苗字を名乗っても、相続権は何も変わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父と祖父母は養子縁組はしていないと思います。父のほうの親も結婚、離婚時は健在でしたので婿養子による養子縁組はないです。田舎に多い昔ながらのもので、母は女姉妹で婿養子を取らなくてはいけなかったので次男の父が婿養子になりました。
父については離婚をしても私と弟にとっては実親なので未だに連絡はしますが、その再婚のことについては触れずらく養子縁組のことは聞けていません。。こっちで勝手に調べることが出来なければ聞くしかないのですが、もし離婚してもまだ養子縁組をしていたとしたら完全に縁切りしてほしいというのが本音です。

お礼日時:2018/06/23 22:01

まず、だれの遺産の相続かを分けて考えます。


父親が婿養子ということですので母親(祖父母)の財産も多いのではないかと思います。

状況を整理します。(簡単にするためあなたの母に兄弟はいないとします)
あなた(子供はあなただけ)、母、父、父の再婚相手の連れ子
F,G:祖父母(母方)

(前提A)
 1祖父母(母方)と父の養子縁組は離婚時に解消済み
 2父と再婚相手の連れ後は養子縁組しており現在解消していない

(前提B)
 1祖父母(母方)と父の養子縁組は離婚時に解消済み
 2父と再婚相手の連れ後は養子縁組していない、または離婚時縁組解消済み

○では、父の遺産
(前提A):相続人は母、あなた、再婚相手の連れ子2人
(前提B):相続人は母、あなた

○母の遺産
(前提A):相続人はあなた、祖父母
(前提B):同じ

○祖父母の遺産
(前提A):母及びその兄弟
(前提B):同じ

ということで、父と連れ子、祖父母と父の養子縁組が「現在」存在しているかどうかで変わってきます。
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この回答へのお礼

すみません、婿養子と書いてしまいましたが普通に婿として家に入ったという意味でした(><)

お礼日時:2018/06/23 22:09

それは合法だから、


仕方ありませんよね

子連れ再婚だったの?
入籍時に養子縁組しても
一般的には離婚の時に、
養子縁組を解除しますよ
養子のままなら、
相続権利を主張される
お父さんが資産家ならね
問題が生じる前に、
弁護士を依頼して
解決する方が賢明ですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不倫相手の女性は連れ子再婚で、私は母方についたので父は連れ子なし再婚です。
再婚の際に養子縁組をしているかが問題のようですね。
父はとくに資産家というわけではないですが、相手が苗字も変えずにいることが何か狙いのあるものだったら気持ち悪いなと思ってしまいました。

お礼日時:2018/06/23 21:47

質問者の実父と再婚相手の連れ子が養子縁組してれば、実父の遺産は其の養子にも相続権が有ると言うだけの事です、


してなければ、唯の他人です、
氏の名乗りは当事者の自由裁量に任されてます、

養子縁組してれば、質問者と其の人は戸籍上の兄弟姉妹、
されて無ければ、同姓の他人です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父に聞かずにこの関係を調べることは可能なのでしょうか?父と連絡は取れるので聞けないことはないのですが、なんとなく聞きにくいことなので…
不倫相手の女性が友達の親にも手を出していたりととんでもない女性だったので、後々何か面倒なことにならないようにしたいと思っています。

お礼日時:2018/06/23 21:42

結婚前の旧姓に戻るか結婚中の姓を名乗り続けるかは、これは本人が自由に決めて良いとされています。


(民法第767条)
1項:婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2項:前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

原則として、離婚した場合は結婚前の旧姓に戻ることになりますが、
届出をすれば婚姻中の姓を名乗り続けることができるということです。
離婚届を出しただけだと離婚前の旧姓に戻りますので、ここは注意が必要かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親が離婚してずっと名乗っていた苗字を変えたくないならわかるのですが、結婚生活も2年もなかった血のつながりもない相手の苗字を名乗り続けてることに何か理由があるのか気になってしまいました^_^;

お礼日時:2018/06/23 21:38

あなたの実父が、再婚相手の子供と養子縁組をしている場合は、実父の財産についてその連れ子にも相続権が発生します。


名字をどうしているかどうかは、養子縁組をしているかしていないかの判断をする場合には、それほど重要ではありません。
名字があなたの実父と同じになっているということは、養子縁組の可能性を示唆していますが、確証を与えるものではないです。
養子縁組をしていなくても、裁判所に「子の氏の変更」の申し立てをすれば名字を変えられますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり養子縁組をしているかどうかが問題なのですね。再婚相手もその息子もよく知ってるので苗字をずっと変えないことに違和感しかありません。

お礼日時:2018/06/23 21:34

法律的に認められていますので、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚から3か月以内に出してあれば何の問題もありません。

 まあ、再婚の際に変更しなかった理由はわかりませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。苗字をずっと変えていないので何か法的な理由があるのかなと思ってしまいました。

お礼日時:2018/06/23 21:32

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