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世帯について教えてください

4月に結婚をし、5月に出産をした18歳の一児の母です。予想外の妊娠だし、私も学生で旦那も社会人になってまた数ヶ月しかたっておらず、お金の面で色々厳しいこともあり義実家同居になりました。
婚姻届を出した際に何かほかの紙に世帯主を決める(?)欄があり、よくわからないから一緒にいた母に聞いたら私的には二世帯がいいと思うけど義母に連絡してみたら?と言われしてみましたが、世帯主は旦那の父(義父)にしてと言われて従ったのですが、この世帯主とはどの場面でどのようにつかうのですか?
もし私と旦那と子供が義実家をでるようになればどのようにしたらいいでしょうか。

A 回答 (6件)

頼り無い文面だけど、


どうやら住民登録(住民票)の話のようですね、
旦那の父親(義父)を代表者(世帯主)として義母(妻)、旦那は「子」兄弟姉妹も「子」、
質問者は「子の妻」産まれた子は「子の子」の表記、

旦那と質問者が新しく独立した生活を始める(引っ越しして)なら役所へ旦那を世帯主とする「転出届(新しい住所地と質問者に子供も)」、同じ市内なら「転居届」を出すと新しい住民登録がされて独立した住民票が作成されます。
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まず、世帯と世帯主の違いについて説明させて頂きます。


世帯とは、数人の者がひとつの住宅を住居の場所にしている人たちのことをいいます。一人の場合はその人単独の世帯です。

世帯主とは、数人が居住する世帯を代表する人のことをいいます。主に経済的な面で主役になる人の場合が多いです。

お尋ねのケース、義父が世帯主でいいと思います。あなたのご主人は世帯主の子です。あなたは、世帯主からみると、子の妻というように住民票に記載されます。子どもさんは世帯主からみると、子の子になります。

同居の場合の世帯主にこだわる必要はありません。税金面などで得するでしょう。義理の親と別に暮らすようになった場合は、あなたのご主人が世帯主になります。同居する人たちの代表者になりますので・・・。一人で部屋を借りる場合は借りた人が世帯主です。住居を代表する人ですから。
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生まれたお子様が、ご主人様の扶養に入りますので、扶養控除が受けられ、税金が安くなるなどと誤回答が出ています。


ご注意ください。

大晦日現在で満16歳に達しない子供は何人いようと扶養控除の対象ではなく、税金が安くなることなどありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

百歩譲って子供が 16歳になったとき、扶養控除を受けられるのは「世帯主に限る」なんて法はなく、その時点でまだ舅さんと同居しているなら、舅さんでも夫でもどちらかが扶養控除を受けられます。

もし、家族全員が国民健康保険なら、2世帯に分けたら家族全体としての国保税は高くなります。
国民健康保険であるなら、舅さんにも含めて 1世帯の現状が最善です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>この世帯主とはどの場面でどのようにつかうの…



行政関係で、また企業にでも提出する各種書類に、世帯主名を記入させられることがあります。
例えば「確定申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
がその一つで、あなたに確定申告が必要になったときは、舅さんの名前を書いて提出することになります。

働きに出るようになれば、応募書類や入社後の社員登録簿などにも世帯主名を記載することはよくあることです。

>もし私と旦那と子供が義実家をでるようになれば…

そのときは住民票が新しくなりますから、通常は夫が世帯主と届け出ます。
もちろんあなたが世帯主になっても悪いことはありません。

なお、世帯主とはあくまでも住民票での決め事であり、「金銭面で義親の扶養」うんぬんは関係ありません。
原則として、一つ屋根の下に暮らしている家族で世帯主は 1人のみで、母の言う
「私的には二世帯」
はあくまでも原則外、変則的な扱いです。
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世帯主が義父だけの場合=収入の有る貴女のご主人以外は、義父の扶養になります。


従って、義父の所得税が減税されますが、貴女のご主人様は、扶養控除が受けられません。

2世帯の場合=貴女と生まれたお子様が、ご主人様の扶養に入りますので、扶養控除が受けられ、税金が安くなります。
家賃や生活費などは、一切関係ありませんので、お話合いでご自由にお決めください。

健康保険の事も有りますので、私は2世帯にした方が良いと思います。
今からでも、世帯主変更は、出来ます。

もちろん、実家を出るときでも、転出届を出すときに変更は出来ます。
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金銭面で義親の扶養に入っていた場合は、義父が世帯主です。


同居でも家賃の類いを支払い、旦那の給料で生活しているのなら旦那が世帯主だと思いますよ。
その辺りは建前でもいいから、決めておくと後々面倒がないので勧めますよ。
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