No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1 ローンの年末残高の1%
2 所得税と住民税の合計額
「1」と「2」のどちらか少ない額が、住宅ローン控除額となります。
言い方を替えると「最大額は年末ローン残高の1%」です。
ローン残高が1,500万円なら、15万円の税額控除が受けられますが、実際の収入に課税される所得税と住民税の合計額が13万円だったら「13万円がローン控除額」です(※)。
所得税は給与から天引きされてますので、年末調整で還付されます。
住民税は、課税されるときにローン控除額を引いた額で通知されます。
「年間10万円だけど9万円引きの1万円となるので、1万円は払ってくれ」という住民税通知が来るということ。
以上は、全く大筋の説明です。
正確には、所得税と住民税の計算過程が違うとか、住民税から控除する額に限度額があるとか、色々と細かいことがあります。「こんな説明は、信じたらアカン。間違ってる」と指摘される可能性もありますが「大筋」として理解してください。税制は細かい事を言い出したらキリがないからです。
一日か二日、市役所に行ったり税務署に行ったりをするだけで、年間最大15万円の税金が安くなるんです。
本当に面倒くさいのなら、税理士に依頼しましょう。日当込みで高くても10万円程度でしてくれますよ。
その場合でも「税理士が指示してくる書類を用意することが面倒くさい」(※2)と言う娘さんでしたら、金銭欲のない美しい心の持ち主に育ったと思うしかありません。
※
年給与総額400万円
給与所得額は266万円
社会保険料40万円、基礎控除38万円合計78万円が所得控除額。
266万円ー78万円=188万円
所得税が約96千円
住民税が年間約198千円
住宅ローン控除額が15万円(経年で借入残高が減るので、この額も減ります)
年間給与総額が400万円だとすると、住宅ローン控除を受けるのと受けないのでは、
毎年「年末残高の1%相当額(15万円)」の減税を受けないで10年間損をしつづけることになります。
※2
税理士に依頼するさいに委任状(税務代理権限証書)を作成し交付します。
この委任状を受け取った税理士は、本人に代わって住民票など書類を用意することができます。
それでも「年末残高証明書」「建築請負契約書」など本人しか用意できない書類があります。
この「本人しか用意できない書類」を探して、税理士に渡すことを「めんどくせ~~」と言う人ですと、税理士は超能力者ではないので、申告書作成と提出は不可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/06/28 19:08
簡潔で明瞭の分かり易い説明を有難うございます。
文章の言い回しなど配慮頂き有難うございます。
貴殿の本職での仕事ぶりが分かりそうな気がします。
No.3
- 回答日時:
いろいろな条件がありますが、1500万円の借り入れであれば、
年末残高の1%が10年間所得税住民税が還付、軽減されると考えて良いでしょう。
初年度は15万円弱、それから年々少なくなっていきます。
No.2
- 回答日時:
回答を先に言っておくと。
住宅ローンの年末残高の1%が、
所得税から控除できます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
1500万なら、
1500万×1%=15万
が所得税から還付されます。
元々の所得税額が15万なければ、
住民税からも控除されます。
上記例で所得税が10万しかないなら、
10万全部還付され、残りの5万が
翌年の住民税が引かれ、軽減される
ことになります。
あくまで課税された税金が返される
または軽減されるということです。
引かれる限度額の条件もあるので、
実際に収入と課税額が分からないと
正確なことは言えません。
最初の『住宅借入金等特別控除』申告
では、その条件に適っているかを見る
ために、税務署で確定申告をして、
審査されるのです。
確定申告での提出書類は、源泉徴収票
の他、以下のようなものが必要です。
①住宅売買契約書(コピー)
②登記事項証明書(原本)
③住民票写し(コピーではありません)
④住宅ローン残高証明書(原本)
⑤住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑥省エネなどの証明が必要な場合は
性能証明書等のコピーも必要です。
①購入額や取得年月日の証明
②登記所より取寄せるか、ローン契約時に
入手できていれば、それを使う。
③住んでいることの証明
(役所から取寄せ)
④ローン残高の証明
⑤下記から必要情報を入力すれば、
確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
もしくは下記から印刷
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
確定申告で認定されれば、給与収入から
源泉徴収された所得税の還付が受けられ
ます。
翌年の秋ぐらいに、
『年末調整のための(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除証明書」及び
『給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書』
が、9年分、税務署から送られてきます。
翌年からは、上記書類に必要事項を
記入し、
『住宅ローン残高証明書』
を、年末調整で、会社に提出すれば、
住宅ローン控除を受けることが
できるようになります。
『還付金は私がもらう』と言って、
やってあげてもよいかもしれません。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
基本借入残額の1%が税額控除になります。
ただし、あくまでも所得税や住民税を払っている人が対象です。
また、いくらくらいかえってくるかは娘さんがどのくらい所得税を払っている課で変わって気いますから一概にいくらとは言えません。
ただ、所得税や住民税を払っているのであれば早めに申告をするべきでしょうね。
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