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国際結婚についてです。
結婚ビザですが年収209万円でとおりますでしょかぁ。無理ですよね。

A 回答 (2件)

収入は偽装婚か否かの判定には用いられませんが、生計要因として審査の際は重視されます。



過去、中国残留孤児の収入を得ることが難しい年齢の親族の在資認定にあたり、生活保護を前提にした申請をする例が多発しましたが、大阪入管管轄で偽装親族であることが摘発され、生活保護を前提とした申請はまず通らなくなりました。日本上陸後の外国人配偶者の就労を前提にした申請は、それよりも前の時代に偽装婚の温床となったために、当然に通りません。

>結婚ビザですが年収209万円でとおりますでしょかぁ。

古い基準で夫婦2名で年240万円、その後に私が聞き出した改正基準(内規とか通達)による計算では、夫婦2名で年220万円です。計算式は知っていますが、こういうところで開示すべきではないので書きません。入管で講習講師をするような行政書士先生ならご存知のはずですが、計算式を示せないか、これより新しい基準値をご存じない先生には案件発注することはお勧めしません。悪い言い方ですが、私(有資でない素人)未満の先生は、例え有資でも明らかに経験不足ですから。

厳しい回答になりますが、年収209万円(税込み)ならば、婚姻が真性であろうとも見込みは相当に低いです。収入要件を緩和する要素、例えば、社宅であるとか、住宅補助が月○万円でるので、それを考慮すれば生計成立は可能であるとか、持ち家であるとか、両親の持ち家で同居するとか、そういったものがあれば訴求点となります。また、職の信頼性、例えば東証一部上場企業であるとか、下級技能職ではあるものの期限の定めの無い公務員であるとか、そういったことも訴求点になります。夫婦2人の実子があるというのは訴求点ですが、生計要因として年収209万円では減点要素ですので、その場合の判断は分かりません。しかしながら、かなり高い確率で在資認定は不許可、理由の開示要求したところで「婚姻は真性と認めるけどさ、お相手の国で一緒に生活するっていう手もあるよ。むしろそっちの方が幸せかも」といった具合に、不許可理由の説明どころか余計なお節介でお茶を濁そうとするだろうとは思います。
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私の友人(タクシー運転手)がフィリピン人と結婚しましたが、年収はそれぐらいでした。


一番大事なのは、納税とか保険、年金に未払いなど無いかが問題にされます。
生活は共働きでカバーできます。
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