No.4ベストアンサー
- 回答日時:
裁判の判決というのは裁判官が決定するものなのですか?
↑
基本的にはそうです。
単独審判の場合は、一人の裁判官が、
合議制なら、多数決などで決めます。
裁判員制度の場合は、裁判員と一緒に
決定します。
裁判の内容を全く無視して、
あるいは開廷と同時に突然、
裁判官が「被告は懲役○年。」と宣言してしまったら
それが有効となってしまうのでしょうか?
↑
なりません。
適正手続きの原則、というのがありまして、
法律で定められた手続を経過した場合で
なければ、効力はありません。
この適正手続きの原則は、例えば国会でも
適用があります。
審議もしないで、議長がいきなり、こう決めた
としても、それは無効です。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/06/09 01:46
遅くなりすみません、
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。
一番質問内容に沿った形でご回答いただいてわかりやすかったので、こちらの方をベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
裁判という物が、どのようにされているか、お近くの地方裁判所へ行かれれば、殆どの裁判は公開されていますから、傍聴が出来ますよ。
これは、民事裁判も刑事裁判も基本的に同じです。
No.6
- 回答日時:
>裁判の内容を全く無視して、あるいは開廷と同時に突然、裁判官が「被告は懲役○年。
」と宣言してしまったらそれが有効となってしまうのでしょうか?あり得ないです。
刑事訴訟法と言う法律があって、被告人の刑の言い渡しまで様々な手続きをしなければならないことになっており、その手続きを省略することはできないことになっています。
なお、その手続きの中で「決定」と言う裁判形式もあり「判決」と言う裁判形式もあります。
No.5
- 回答日時:
>法律に全く詳しくありませんが、
で逃げないで、法律を理解しようという努力くらいはして欲しいなぁ(^-^;
>あるいは開廷と同時に突然、
>裁判官が「被告は懲役○年。」と宣言してしまったら
>それが有効となってしまうのでしょうか?
刑事訴訟法に、刑事裁判の手続きが規定されている。手続きを無視して進行した裁判は無効となる。
>裁判の判決というのは裁判官が決定するものなのですか?
判決文は裁判官の主観で書いても良いけど、法律に則るのは当然だけど、判例については、世相の流れ、社会規範の変化などがあるので、絶対に拘束されるものでもない。
また、控訴期間というモノがある(この辺は、多少法律に疎くても常識レベルじゃないかな)ので、判決言い渡しで、すぐに決まると言うこともない。
法令違反とか、判例違反という、控訴理由も珍しくない。
上級審では合議制で審判するので、一人の裁判官の個人的意見で決まる話ではない。
No.2
- 回答日時:
一番初めの裁判は地方裁判所の裁判長の決断になります。
しかし、その様な納得出来ない判決が下された時は、
被告が控訴という物を行い、地方裁判所の上に相当する
高等裁判所で再審を要求する事が出来ます。
高等裁判所で裁判内容と判決を見直し、
地方裁判所の判決がおかしいとなれば、
裁判のやり直しが検討されますし、
高等裁判所もおかしな判決だった場合は、
最高裁判所に再審請求する事が出来ます。
最高裁判所は、地方裁判所の様に、一人の裁判長が決めるのではなく、
複数のお偉いさんの多数決制になっているので、
質問者さんが考えるような異常とも言える判決は阻止できる仕組みになっています。
No.1
- 回答日時:
判決を決めるのは裁判長、裁判官の話し合いです。
最終的に裁判長が判決を言い渡します。
その例えは有り得ません。
あったとしてもそれが有効にもなりません。
犯罪によって懲役刑も何年か決まってます。
それが有効になってしまうようなことがあれば、例えばですが、被告人は痴漢により懲役30年や無期懲役など宣言して有効になるということになってしまいますので、有り得ません。
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