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生命保険の受取人についてお聞きしたいです。先日父が亡くなりました。父の生命保険の方は何とかなります。問題は母の方です。
母にかけられている生命保険の受取人が父です。受取人変更手続きをしようにも母は認知症で施設に入所してます。このような場合、変更手続きをした方がよいのか、それとも手続きをせずとも良いのか、よくわかりません。ちなみに子供は私と妹の二人です。
よい方法を教えていただきたいです。
今のところ成年後見制度は考えていません。

A 回答 (3件)

>変更手続きをした方がよいのか…


>成年後見制度は考えていません…

なら、現実問題として保険会社は変更手続きを受け付けないでしょう。

>それとも手続きをせずとも良いのか…

証書に記載された受取人が保険契約者より先に旅立っている場合の保険金は、受取人の法定相続人のものとなります。

>子供は私と妹の二人です…

半分ずつもらうことで 2人とも納得できるのなら、あえて変更手続きはしなくても支障ありません。
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この回答へのお礼

一つひとつ丁寧に教えていただき参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/02 11:40

まず、そのままにしておくとう方法があります。


お母さまがお亡くなりになった際、受取人であるお父様がおられませんので法定相続人が均等に分けることになります。

https://hoken-teacher.jp/archives/665


そういしたくない場合、認知症と診断されたお母さまがまだ正常な判断が出来る場合は通常の変更手続きが出来ます。そうでない場合は保険会社が用意する指定代理請求特約を利用するのが一般的かと思います。詳しいことは加入されている保険会社にご相談ください。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一度保険会社に聞いてみます。

お礼日時:2018/07/02 11:37

変更しなくても法定相続人になりますよ、


手続きが少し面倒になるけどね。
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この回答へのお礼

面倒というのが気にはなりますが、その方法もよいかと。ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/02 11:39

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