
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
この質問文の内容だと明確なことは言えないけれど。
「クロスのカビ」は自然損耗には基本的には入らないよ。
カビは掃除を怠っているか、エアコンからの水漏れや雨漏りなどを報告せずに放置した結果だから、借主の過失に含まれる。
一時期のURは評判が悪かったが、今はもうそこまでではないので、不当な金額は出てこないだろうね。
また、部屋の使い方が悪い入居者が、自分の落ち度を棚に上げて「高額請求だ!」と騒ぐケースも少なくない。
裁判を考えるというのも、随分と大げさだね。
裁判やるにも弁護士費用など費用がかかるので、ちょっとの割高請求で訴訟を起こしたら損するよ。
それに貸主側でも判例を研究しているので、裁判にならないラインで出してくるはず。
裁判を考えるよりも、加入している家財保険で直せる部分がないか精査する方が現実的だよ。
保険の契約書や内容の分かるパンフレットなどを引っ張り出してみては。
はい。そうですね。
お掃除、出来る限り、精一杯やって、
感謝の気持ちで、退去したいと思います。指摘して頂いて、ありがたかったです。家財保険など、よく見直して見ます。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
クロスのカビや床など自然老朽化も感じます
↑
経年劣化したモノに対する原状回復費用の
支払い義務はありません。
ワタシも昔、URに住んでいました。
退出する際、請求されそうになったので
そういうことを指摘しました。
また、ワタシの費用で網戸などを着けたので
それを有益費用償還請求をするかもしれない、と
脅してやりました。
そうしたら、原状回復費用は一切請求されません
でした。
敷金は戻ってこなかったですけどね。
ワタシも色々と手を入れ、あちこち穴だらけにしました
から。
お返事ありがとう御座います。
お住まいになってらっしゃったのですね。原状回復に多額に請求された方もいるらしく、私もそうなったら、生活していけないので、昨日の方と同様、読んでいて、とても助けになりました。本当に、ありがとう御座います。
No.1
- 回答日時:
国土交通省が出している現状回復費用を
参考にしましょう
クロスのカビや床は6年以上住んでいれば現状回復費用
かかりません「実際は1円と記入あり」
1円ならかからないと解釈できます。
6年間で払った家賃に修繕費用は含まれていると
国土交通省の指針や裁判の判例でも書かれています
設備も6年〜10年で家賃に含まれる
築45年なら下地が壊れていても
一円も負担する必要はありません
貴方の場合一円も払わなくてもいいかと思われます
役所に国土交通省の現状回復等の指針や裁判判例集の冊子が
あるはずです
見せてもらいコピーしましょう
パソコンでも検索できます
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