![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
完成が延び延びになっていた新居が近々引き渡しになります。工務店には登記などの手続きもしてもらうことになっています。ネット検索でも分からないので教えてください。
昨日工務店のお抱え(?)建物調査士事務所から『工務店から住宅の引渡しを受けたら、市役所で新居先に住所を移し、新住民票を取得してください』と電話がありましたが市役所の説明と整合しません。
住宅は自己資金で清算するので抵当権設定登記はありませんが、市役所は『住所変更は引越をしてから届出してください』と言われました。引っ越し前だと住民票が取れないので登記できないのですが、これが法律の規定なのでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これはその建物調査士(土地家屋調査士では?)へ質問するといいよ。
質問すれば大体の専門家はきちんと説明してくれる。
質問文から推測すると、特に珍しくはない手続きの話だと思う。
ネットで調べても分からなかったとのことだけど、キーワードが違っているんだと思う。
この手の記事は結構多くあるよ。
さてさて。
今回の調査士の指示の目的は、登記の手間と費用の省略のためのもの。
厳正にやるとすれば、登記の際に登記名義人(所有者)の住所を旧住所で行い、その後に役所で住所移転を行い、さらに住所変更でもう一回登記----という流れで2回登記をする。
しかし、2回登記する理由はとどのつまりは行政の手続き(縦割りの弊害)であり、所有者や工務店など関係者にはメリットが全くない。(司法書士は報酬が増えるのでうれしいかも?)
そこで、午前中に転入届けを出して新しい住民票を取得して、午後に登記することで、登記を1回で済ませることができる。
今回の調査士からの話はコレだと思うよ。
>これが法律の規定なのでしょうか。
転入届は転入『後』14日以内に届け出る義務が定められている。
朝に転入届、午後に引越し作業というのは、厳密に言えば条例違反。
しかし、この条例には罰則がなく調査もない。
そして、これを厳格に遵守しても役所の職員を含めて誰も得をしないし、破っても誰も損をしない。
行政区分の違いによる国民の負担を軽減するため各部署で柔軟に対応するーーーということで、本件は法令違反ではないという解釈。
余談ながら、開庁一番で住民課へ「今日引っ越しました」と転入届を出しても、職員は何も言わずに受理する。
こんな朝早くに引越しが終わるわけないでしょ!などとツッコミもせずに。
しかし、こういうのはOKなのかと質問すればNGだと絶対に回答するーーーというか職責としてそう回答しなければならない。(質問文の市役所職員の回答はまさにコレ)
でもその職員さんも、開庁一番に転入届が出されたら何も言わずに受理する。
『よく分かっている』んだよ(笑)
なにはともあれ。
その調査士に質問してみることをオススメする。
ぐっどらっくb
No.5
- 回答日時:
新築住宅の登記には二つあります。
人の出生届に相当する建物表示登記と所有権を確定する建物保存登記をします。
表示登記は土地家屋調査士が請けます。工務店の証明が要ります。
保存登記は司法書士が請けます。いづれもご自身で本人申請することもできますが専門家に依頼されるのが良いかとおもいます。
表示登記の時は旧住所でかまいません。表示登記しないと保存登記が出来ません。
表示登記の所有者と同一人の必要があります。保存登記の時は新住所の住民票に旧住所の記載があるので登記はできます。貸家などにする場合は現住所のままで、保存登記します。
現実に転居しないで、住民票の上だけで転入するのはいけません。
No.4
- 回答日時:
建物調査士事務所(?)は『引渡しを受けたら、市役所で新居先に住所を移し、新住民票を取得』
市役所は『住所変更は引越をしてから届出してください』
この二つは大きくはズレれていません。
というか、そもそも登記はそう急いで行わなくても大きな支障はありません。住宅ローンを組んでいないのでしたらなおさらです。
引き渡し後どれくらいしてから引っ越される予定でおられるのかわかりませんが、何週間も何カ月も置くわけではないと想像します。
でしたら前者の指定通りでもよいですし、まずは引っ越して住所を映してそれから登記のための各種書類をとってでも何も問題はありません。
ちなみに我が家は3年ほど前に自宅の建て替えを行いましたが、その際の古い家の建物滅失登記と新しい家の建物表題登記・所有権保存登記は自分達で行いました。
引き渡しを受けたのが6月下旬で、引っ越して一段落して7月中旬に古い家の建物滅失登記を行い、所有権保存登記まで終わったのは8月中旬、お盆休み直前でした。
業者に頼む場合は業者の都合もあるかと思いますが、登記で面倒なのは建物表題登記の図面を書くくらいで、業者の場合はそれもパソコンのCADソフトなどでパパッとやってしまいますから、業者と市役所の説明の差をあまり真剣に考えなくても大丈夫です。
基本的には行政(市役所)の指示が「正」で、そことの差は「業者の都合」と理解されればよいです。
参考まで。
早速のご回答ありがとうございました。参考にいたします。
古家付の土地を買い求め解体後の滅失登記は私がしました。工務店は表題登記や所有権登記も私がするものと思っていたらしいですが、難しそうなのでプロに頼みました。
No.3
- 回答日時:
>引っ越し前だと住民票が取れないので登記できないのですが、
現在は住所不定で住民登録を抹消されているのですか?
どこかに住民登録されているものとして、
正式な手順なら
現住所で土地建物の登記→引っ越し→住民登録→所有者の住所変更登記
ですね。
二度手間だし登録免許税や手数料が掛かるので建物調査士事務所はそのように言ったのでしょう。
市役所も実態は判っても法に則った説明しかしませんし出来ません。
転入届をだせば引っ越し前でも居住実態が無いとして拒否することは無いでしょう。
No.1
- 回答日時:
>新居が近々引き渡しになります…
現在地で建て替えたのでなく、別の場所に土地から購入 (or賃借) して建てたのですね。
そうだとして、
>『工務店から住宅の引渡しを受けたら、市役所で新居先に住所を移し…
新居先に住所を移すのは、市役所でなくあなた自身です。
[住所を移す] = [引っ越す] = [住み始める]
ですよ。
まだ住み始めていないのに転入届だけを出したりしてはいけません。
住民登録に関する法令類に違反するほか、ときには所得税法や地方税法にも触れてくる恐れがあります。
>市役所は『住所変更は引越をしてから届出してください』と…
どこの自治体でも、転入届・転居届は引越し後14日以内です。
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/idou/t …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/idou/t …
>引っ越し前だと住民票が取れないので登記できないのですが…
旧住所で別宅としての登記ならできます。
>これが法律の規定なのでしょうか…
はい。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 戸籍・住民票・身分証明書 家を建てているのですが、来月完成して引き渡しがあります。引っ越しは来月末を予定してます。 先日司法書 3 2023/01/20 11:46
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 転入・転出 引越しに伴う住民票転居についてです。 12月17日に現住所の自宅を出て新居に引越します。 12月4日 3 2022/11/28 18:33
- 引越し・部屋探し 引越し手続きの順番を教えてください 1 2023/06/04 15:08
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 一戸建て 新築購入後の住所変更について 新築購入後、登記の関係で引渡し前に住所変更する様に言われました。 引渡 4 2023/08/02 22:55
- その他(行政) 住所変更について。 近々引っ越す予定があり、市役所、警察署、郵便局で住所変更をしたいのですが、普通は 4 2023/01/03 20:53
- 確定申告 【住宅ローン控除について】 昨年末に新築が完成し引越済&ローン返済が始まったため確定申告をe-tax 1 2023/03/11 00:59
- 相続・譲渡・売却 登記済みの家屋を増改築した家屋が変更登録されてない場合の相続登記申請等について 4 2023/08/26 10:07
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
築年月が記載のない建物登記簿
-
築40年以上の未登記の古民家
-
表題部しかない登記簿の効力を...
-
ビルトインガレージの場合の登...
-
表示登記の屋根はガルバリウム...
-
ビル名の変更について
-
新築で住宅ローンを申し込むの...
-
建築確認不可、未登記物件での...
-
登記申請 居宅兼車庫の面積
-
登記簿と測量図の差で住宅ロー...
-
保存登記について 決済日当日に...
-
4月入居の新築マンションで40部...
-
新築建物・全部事項証明書の日...
-
表題登記と抵当権設定
-
古い建物を解体した時の処理(...
-
登記と現状が違う場合の問題点...
-
一般に農業用施設に地上権は設...
-
建物表題登記の図面と現状が違...
-
登記面積と固定資産税の関係
-
確認申請住宅→登記は居宅?店舗?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
築年月が記載のない建物登記簿
-
築40年以上の未登記の古民家
-
表示登記の屋根はガルバリウム...
-
違法建築の建物でも登記は可能...
-
新築時の引き渡しと登記の順番...
-
表題部しかない登記簿の効力を...
-
新築建物表示登記に現住居の賃...
-
表示登記・保存登記と固定資産...
-
表題登記申請における住所は現...
-
登記簿と測量図の差で住宅ロー...
-
登記と現状が違う場合の問題点...
-
住宅ローン控除 家屋の床面積
-
建築確認不可、未登記物件での...
-
不動産登記の移記 とは、なんで...
-
新築住宅 登記が遅れています。
-
登記申請 居宅兼車庫の面積
-
新築建物・全部事項証明書の日...
-
建物の一部解体
-
ビル名の変更について
-
登記簿の「錯誤」とは、何が起...
おすすめ情報