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育児休業中の健康保険について


私は医師国保に加入していて、育児休業中も保険料が免除にならない為、支払いすることになっています。
厚生年金は産休開始から免除になっています。

もうすぐ1歳になるので仕事復帰の予定でしたが、保育園に入れず、来年4月(もしくは満2歳になる8月)まで育児休業を延長することになりそうなのですが、旦那の社会保険の扶養に入れないかと考えています。

平成29年の年収は配偶者特別控除の範囲内で私自身の住民税は非課税でした。
今年は仕事復帰できないので、年収はゼロの予定です。

今から仕事復帰するまでの期間、医師国保を抜けて、旦那の社会保険の扶養になることは可能なのでしょうか?
その場合、厚生年金も合わせて旦那の扶養となってしまうのでしょうか?(そうなった場合、年金を収める額は増えるのでしょうか?)

A 回答 (2件)

まともな回答がないので回答します。



以下の『東京都医師国民健康保険組合』
によると(各地域で違うかも…)
http://www.tokyo-ishikokuho.or.jp/member/02_kany …
引用~
(4)休業・休職・閉院後、下記の業務の
いずれにも従事しなくなった場合
~引用
というのがあり、
医師国保は抜けられるようです。
そうであれば、ご主人の健保に
扶養加入することも可能でしょう。

扶養の収入条件はどうですか?
給与所得は0でしょうが、
★『育児休業給付』を受給したり
してませんか?
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
で、雇用保険からの給付金も含みます。

年金については、ちょっと疑問です。
>厚生年金は産休開始から免除
>になっています。
勤め先で手続きをして、免除になって
いるということだと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

この免除の状態では、ご主人の健保で
扶養加入の手続きをすると、
★国民年金の第3号被保険者になって
しまいます。
保険料は確かにかかりませんが、
厚生年金が免除になっている方が
得ではあります。

ですから、いいとこどりをするなら、
ご主人の健保での扶養申請で、
★国民年金の第3号被保険者だけは、
『申請しない』といったことが
できるかは、ご主人の健保の判断次第
だと思います。
手続きとしては、特殊なものとなるので
このあたりは、ご主人の健保に、ご相談
下さい。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
育児休業給付金の今年中の金額が130万以上になってしまいそうなので、扶養対象外のようですね(TT)
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2018/07/07 13:30

>旦那の社会保険の扶養になることは可能…



社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>その場合、厚生年金も合わせて旦那の扶養…

一般にはそうなります。

>(そうなった場合、年金を収める額は増えるの…

保険料が不要だから扶養というのです。
しゃれじゃないですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
扶養という意味がよく理解できました!

お礼日時:2018/07/07 13:28

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