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私はまだ1ヶ月半しかしてない飲食店のバイトを辞めたいのですが…
それには、訳がありまして、私はマッサージ、鍼灸の学校に行っており、手荒れや、傷は許されないのですが、バイト先に使われてるタレが合わず、バッシングする時、洗い場をする時、盛りつける時全てに関してそのタレに触れてしまい手が痒くなります。そして今すごく荒れてます…
毎週マッサージ実技がある度に、手のあれが気になって集中出来ません…

しかし、せっかく時間を割いてバイト先の人に1ヶ月間ほとんどの仕事内容を教えていただきました。
それなのに、この短期間で辞めることは、店長さんはいい気はしないですよね??
すごく申し訳ない気持ちと、でも手荒れが自分の中で大きな問題ということと葛藤しております…


あと、もうひとつは、シフトを毎週LINEで送るのですが、辞めたいという事を話そうと思っていたのですが、今週スタッフリーダーと1回もシフトが被らず、本人に直接言うことが出来ませんでした…

次のシフトができるまでにお伝えしたいのですが、辞めるという大事なことをLINEで伝えるのは常識としておかしいお言うことは分かっております…でも、シフトを明日送るまでに伝えたい…
これは、先にLINEで大まかな事を伝えて、次お会いした時に正式に言うという形でも、皆さんが店長ならは??ってなりますよね…?

A 回答 (2件)

>>それなのに、この短期間で辞めることは、店長さんはいい気はしないですよね??


もちろん、長期で働いて貰うつもりだったでしょうから、いい気はしないと思います。ですが、いい気がしないのと「やめてはいけない」のとは全く別です。理由があっての退職ですから、店長も仕方がないと考えて下さるでしょう。大人ですから。

>>これは、先にLINEで大まかな事を伝えて、次お会いした時に正式に言うという形でも、皆さんが店長ならは??ってなりますよね…?
そうですね、私は「ゆとり世代」と呼ばれる世代の人間なので、LINEで退職を伝えることがどれだけ非常識でどれだけ非難されることか理解しています。その上でお答えしますが、「シフトが被らないのであれば、店長(スタッフリーダー?)が出勤されている日に自分がお店に直接出向いてお話してください。」どうしても無理なのであれば、「店長に電話をして口頭で伝えて下さい。」
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貴方は、この飲食店で採用されて、アルバイトされている訳ですよね。

その時に労働契約を締結されているはずです。労働契約を締結すると店長などの使用者になる人から、労働条件の明示を受けているはずです。労働契約期間(働く期間の長さ)、仕事をする場所、仕事の内容、仕事の始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、年次有給休暇、給料の決定(時間給、日給、月給制など)、給料の計算方法及び支払い方法、締切り及び支払いの時期、退職(解雇の事由を含む)に関する事項(辞め方、どのような場合にクビになるのかなど)、他にも事項が有りますが、貴方はシフトを一週間単位でLlNEで送るそうですね。このシフトに関して労働時間の内容に入っていますか?貴方は、マッサージ等の専門学校に行かれているとのことですから、業務で手袋などをはめて手が傷つかない様に気遣って行かれることが大切なことですよね。ですから手袋などのを使用することが出来ない状況の場合には退職することはやむを得ないことです。労働基準法第15条では、先程の労働条件の明示を書面で、労働者に明示することが法定化されています。口頭(口約束)でも労働契約の締結をすることは出来るのですが法律違反になります。労働基準法第15条の第2項に基づいて、労働者が労働して、使用者から明示された労働条件と違っている場合には、即時に労働契約を解除して退職することが出来ます。口頭での労働契約締結は、即時に労働契約を解除することが出来るはずです。ですから、もしこの対処が出来ない場合には、民法第627条に基づいて、14日前に退職届を提出されると宜しいと思います。退職事由は、専門学校との両立が出来ない状況ですから。で宜しいと思います。もし事情を聴かれた場合には、事実関係の話をされると宜しいと思います。14日間経過すると労働契約は強制的に終了しますのでね。
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