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現在、主人の父親の事務所で専従者として働いていますが、夕方から夜のあいた時間に2~3時間程度の副業をしたいと考えています。事務所では、月曜日~金曜日、8:30~17:00まで働いています。
そこで、質問です。
1.専従者の副業は認められるのでしょうか。
2.認められる場合、給料はいくらくらいまでなら働いてもいいのでしょうか。
(税金関係も含めて教えてください。)
3.副業を持った場合、確定申告など税金上の手続はどうしたらいいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.時間外での副業は認められる。


 所得税法施行令第165条第2項二号(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)で、次の者は専従者に該当しないことになっているが( )で除外されている。
  ーー他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に   専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)ーー 
2.副業収入の制限は、無い。
3.いずれかが、従たる給与となり、毎月の源泉徴収は乙欄で徴収される。従たる 給与の収入金額が年20万円以下であれば確定申告は要しないが、還付になる例が 多いので確定申告すると有利かも。
*蛇足ですが、税金は全て法律で定まっています。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。回答、どうもありがとうございました。
今までは会社勤めだったので、税金や保険のことをじっくり考える機会がなかったので、基本的なこともわかっていませんでした。わかりやすい回答で、勉強になりました。また、わからないことがあったら、よろしくお願いします。

お礼日時:2001/07/24 15:07

専従者の副業は金額に関係無く認められていないと思います。

あくまでも専従です。
下記HP参照

http://www.yokosuka.co.jp/kkjm/ygs/a/ygs-a0103.htm
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/07/24 15:03

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