No.3
- 回答日時:
「すべて」にどこまで含まれるのか知らないけれど、本当に全てそろっていれば代筆でも可能だよ。
本人に自筆能力や意思能力がない場合もあるしね。
まあ、その場合には代理行為ということになるので、代筆(代わりに書く)ということはないだろうけどね。
そういう場合ではない場合には、本人からの委任状があれば代理できる。
この委任状だけは本人が書くことになるので、法的には代筆できない。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/07/13 04:02
本人は、名義変更する意思があるのですが、上手く書けないのであれば、本人の手の上から手をそえてあげて書いてもいいと役所の人が言ってたのですが?例えば、委任状とかわ。だから他のものも、大丈夫では、ないかと思ってましたが?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3 再回答
>上手く書けないのであれば、本人の手の上から手をそえてあげて書いてもいいと役所の人が言ってたのですが?例えば、委任状とかわ。
それ、限りなく黒に近いグレーな手法だよ。
そういった手助けの形跡が筆跡鑑定で発見されてその書面の証拠能力や意思表示が疑われる場合がある。
うまく書けない人が委任状を書いている時点でおかしいからね。
また、自治体では、本人が書けないやむをえない事情があれば代筆を認める場合があるし、代理人選任届などの書面を提出する場合もある。
「手の上から手をそえてあげて書いてもいい」という助言をもしも自治体職員が言ったとすれば、立場的にその助言はどうかと思う。
でもまあ、一般的な家族間の話であれば、手をそえるなんて怪しげな口実を設けなくても、家族が代筆してしまうのが多いよね。
ただし、本件は不動産という高額な資産の名義変更(=所有権移転)なので、自筆が必要な書類への代筆は厳しく見られる。
委任状についても同じ。
登記所や登記相談窓口では「手ををそえて」という助言は絶対にしないはずだ。
それでも書類さえ適正に揃っていて代筆したと言わなければ処理されることもある。
本人の自筆かどうかなんて登記官は分かんないしね。
これが有印私文書偽造という犯罪になる恐れのあることなのは留意点。
>だから他のものも、大丈夫では、ないかと思ってましたが?
前述の通り、犯罪のリスクはあるが、現実問題として発覚せずに処理されることはある。
こういうことを質問者が「大丈夫」と考えるなら、それもいいだろうね。
リスクを抑えるという方法としては、本件の不動産の所有者の配偶者や子どもなど法定相続人から代筆の承諾を得ておくと良い。
代筆が問題になるきっかけは関係者からの告発だから、関係者全員へ事前に説明しておいて承諾を得ておけば、あとからクレームがついて問題化するという可能性は低くなる。
(高齢の親が施設に入り実家が空き家になった場合に、兄弟間でこういうやりとりをして実家を処分するというのはよくある話)
ぐっどらっくb
No.5
- 回答日時:
そもそも不動産登記法上、代理権限証明情報に本人の自筆を書かなければならないという規定はないので、記名押印でも登記可能です。
記名押印だろうが代筆だろうが、委任者の意思に基づいて作成されたかどうかが重要です。本人の意思に基づいて作成されていないのであれば、私文書偽造罪であり、それによって登記されれば、公正証書等原本不実記載罪になります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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