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Twitterで貨幣損傷取締法を見てたのですが、この法律は落書き等の汚れには当てはまりませんよね??

A 回答 (1件)

この法律による損傷とは、物理的なモノ


と解するのが通常です。

従って、単なる落書きであれば、損傷には
該当しないものと思われます。

しかし、特殊なインキなどを利用した落書きで、
容易に消せないような場合には、
物理的な損傷に該当する、と解される可能性が
あります。
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