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外国の貨幣を現金書留で日本国内の住所に送付する事はできますか?

A 回答 (2件)

貴重品は一般書留で送ることができます。


破損や紛失の場合、損害賠償を請求できます。

●現金書留
+435円(基本料金に加算)
(損害要償額1万円まで)
さらに5,000円ごとに+10円
(上限50万円)

●一般書留(郵便物)
+435円(基本料金に加算)
(損害要償額10万円まで)
さらに5万円ごとに+21円
(上限500万円)

●簡易書留(郵便物)
+320円(基本料金に加算)
(損害要償額5万円まで)

●一般書留(ゆうメール)
+380円(基本運賃に加算)
(損害要償額10万円まで)
さらに5万円ごとに+21円
(上限500万円)

●簡易書留(ゆうメール)
+320円(基本運賃に加算)
(損害要償額5万円まで)


【注意】
書留としなければならない貴金属、宝石その他の貴重品
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servi …
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できますが現金書留で言う「現金」ではないので賠償を受けるのは困難でしょう。

現金内容としては0円ですから。
普通書留で貨幣の日本円換算額を要賠償額とするのが一般的でしょう。
補償無しで良ければ普通郵便で送れます。
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