一回も披露したことのない豆知識

私には週末婚状態の付き合っている女性がいましたが2ヵ月半前に亡くなりました。彼女は1階がお店2階が自宅と言う持ち家を持っておりました。土地と家の資産価値は借金より高いのですが特殊な作りであるため売れるかどうか分からないと言う事で家族は相続放棄をしました。彼女の家にある家具や電化製品はほとんど私が買った物ですが相続放棄をするため動かしてはいけないと言われ置いたままになっています。まだ相続財産管理人は決まっていないようですが、決まった後、財産価値が低いとみなされた物をもらい受ける事は出来るのでしょうか?2人で生活するため2人で選んで買った物なので出来れば形見として頂きたくご相談します。

A 回答 (5件)

自身が購入したことを示せる「納品書、領収書、クレジット控え」等があるなら


所有権が質問者さんにあることが証明出来ます。
遺産相続とは関係がない物だから → 引き上げることは可能です。

ただし、人様の家なので「勝手に侵入して持ち帰る」訳にはいきません。
「購入品リストを作成し、遺産に該当しないので後日、持ち帰る」旨を
相手の遺族に伝えておくと良いと思います。

自己購入品であることが証明出来ない場合、
回収の承認をもらう相手は債権者になります。
回収出来ないより「売れるなら売る」というスタンスでしょうから
買いたい、といえば歓迎されると思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。売っても余り利益にならない物ならそれより若干高く買い取ればいいと言う事ですね。それも考慮したいと思います。有難う御座います。

お礼日時:2018/07/17 20:17

弁護士に相談だね。


1万ぐらいなら惜しまず払えるでしょう?


そもそも、相続というから問題がある訳で「2人で生活するため2人で選んで(家具や電化製品はほとんど私が)買った物」という事なら「所有権は自分にある」と主張すれば良いと思います。


貴方が買った物だという証拠があるなら、所有権を主張し取戻すための方法を弁護士に相談すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。余り向こうのご家族ともめる気はなく、相続財産管理人(債権者が立てた人になるのでしょう。)に対し主張出来ればと思います。ほぼ全て現金で払ったため自分が払ったと言う証拠になる物はないです。

お礼日時:2018/07/17 20:14

そうだね

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

お礼日時:2018/07/17 20:06

『法テラス』へ出向き弁護士と相談されてはいかがでしょうか?


通常、弁護士に相談をすると30分5000円の費用がかかりますが、法テラスで相談を受ける場合、費用はかかりません。
問題が裁判になるのであれば立替制度利用もできますし、通常でも弁護士からのアドバイスで打開策があるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。争ってまでもらうつもりはありませんが矢張り専門家に聞くべきと言う事ですね。

お礼日時:2018/07/16 20:15

婚姻関係でない相談者さんは貰う権利がないので 親族の方と交渉するしかないですね。

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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。親族の方々とはお話ししておりますが誰も専門知識がなくいつまで経っても進展しないのでヤキモキしている状況です。

お礼日時:2018/07/16 20:18

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