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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
厳密に言うと、離婚届に署名されていても、届け時に離婚の意思双方にあるかどうかが問題なのです。
まして、相手が拘留中となれば、その離婚届は弁護士が入った場合、無効になる可能性があります。だって、拘留中の相手は離婚届け時に、離婚を認める状況になければ代理人の弁護士などが、離婚届けを了承しなければならないことになります。以上は決まりの問題です。しかし、実際問題として相手方に弁護士が今現在付いていないのなら、離婚届を出せばいいと思います。一旦役所が受け付けてくれた離婚届けは、有効になります。それを、無効にするには調停を起こすことになります。相手が弁護士を立ててそこまでするかどうかです。
No.3
- 回答日時:
提出して問題ありません
あなたと旦那の問題です
親は関係ありません
弁護士を依頼すると、
言うのは自由でしょうが
弁護士も依頼内容
選びますからね…笑
大丈夫ですよ
No.2
- 回答日時:
離婚届を相手に書いてもらい後は出すだけなのですが、
相手の親が認めず弁護士を用意すると言ってきました。
そんな話の中、離婚届を出したらどうなりますか?
↑
婚姻は、両性の合意のみで成立します。(憲法24条)
従って、親が何を言っても、法的には何の
意味もありません。
親が激怒するぐらいでしょうね。
弁護士依頼される前に出した方が面倒にならないのかなと思いまして。
↑
離婚の意思が確かならそうすべきですね。
ただ、財産分与とか親権とか慰謝料とかそういう
問題はお済みですか?
出す前に弁護士入って来たら出せなくなりそうになるのかなと。
↑
婚姻届の署名捺印が偽造とか、相手が心神喪失だとか、
そんな理由でもなければ、弁護士だって
どうしようもないと思います。
そもそも、ただの脅しの可能性もあります。
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