【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

税金等に詳しい方いたら教えてください!
育休中に離婚。0歳の子供1人。
9月から職場復帰予定。
年末調整にて特別寡婦控除があることを知りました。
育休+時短勤務で今年の年収は80万程になりそうです。
同居している父の年収が1000万程なのですが、父の扶養に入った方がいいですか?
また、扶養に入らない場合、住民税は非課税になる可能性あるでしょうか?住民税が非課税になった場合、同居している人の課税証明で保育料が決まるという話も耳にしたような気がします。。。そうなると保育料が跳ね上がってしまうのでは?と恐怖です。
生命保険はあわせて8000円ほどです。

A 回答 (2件)

>父の扶養に入った方がいいですか?


そうですね。その方がお父さんの
節税になります。

>住民税は非課税になる可能性
>あるでしょうか?
>育休+時短勤務で今年の年収は80万程
育休による給付金は所得とは
みなしません。
育休や寡婦を考慮しなくても
給与収入80万なら
所得税、住民税は非課税です。
・所得税は103万以下で非課税
・住民税は93~100万以下で非課税
となっています。
※住民税の非課税条件は、お住まいの
地域によって変わります。

>住民税が非課税になった場合、
>同居している人の課税証明で
>保育料が決まるという話も
>耳にしたような気がします。
そのとおりです。
あなたの収入が103万以下なら
お父さんの収入が保育料に影響
します。

あなたは、お父さんと同居することで、
また、あなたの所得が低い(非課税)
ことで、お父さんは明らかにあなたの
(母子)の扶養義務者となり、
あなたは、
①寡婦控除による控除の効果はなし
②児童扶養手当も受給対象外 年50万
③保育料の算定はお父さんの所得
(市町村民税)による。
(月5万レベル以上か?)
こととなります。

ですので、唯一のお父さんの救いは
あなたの扶養控除申告ができること
になります。A^^;)

所得税で7.6万
住民税で3.3万
の計、10.9万
お父さんの税金が軽減され、
手取りが増えることになります。

将来的に様々な助成を考えるなら
あなたとお子さんはどこか別に
住まいをかまえた方がよいかも
しれません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。やはり、そうなのですね、、、保育料が父の所得で計算される頃は父も定年で働いてないし、保育料の援助もしてもらうつもりなかったので、反映される来年の夏にはアパート借りて暮らそうと思います。わかりやすく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2018/07/23 04:44

>父の扶養に入った方がいいですか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、扶養する側 (ご質問では父) の税金が少し安くなるかならないかの話であって、扶養される側 (あなた) の税金には 1円の増減、1円の損得もありません。
つまり、「扶養に入る」などという言い方は日本語として成立しないのです。

父が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>育休+時短勤務で今年の年収は80万程に…

皮算用どおりであれば、「生計を一」にしているなどその他の要件も満たすなら、父が今年分所得税で「扶養控除」を取ることは可能です。

>扶養に入らない場合、住民税は非課税になる可能性…

“扶養に入る、入らない”のことと、あなたに税金が発生するかどうかのこととは、全く関係ありません。

とにかく今年の給与が 80万 (所得に換算して 15万) では、来年の住民税は所得割、均等割ともに 0 円です。

>住民税が非課税になった場合、同居している人の課税証明で保育料が…

あなたの住民税が非課税であろうがなかろうが、園児の扶養義務者 (ご質問では同居の父) の所得が保育料に反映されます。

>年末調整にて特別寡婦控除があることを…

今年の給与が 80万 (所得に換算して 15万) では、絵に描いた餅に過ぎません。
寡婦控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、支払う税金を少し安くしてくれる制度です。
もともと所得が少なくて支払う税金などない人には、全く関係ない世界です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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