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参議院と衆議院がねじれている時、予算にはどのような影響がありますか?

A 回答 (3件)

予算については、衆議院の優越がありますので、衆議院で先議権があり、仮に参議院で否決されたとしても、衆議院の議決後30日が経過すれば、衆議院の議決によって決定することになります。



ただし、言い換えれば、衆議院での議決後、30日が結果しないといけない、というのは大きな意味があります。
日本の予算は、4月1日から3月31日という周期で組まれています。
例えば、衆議院での予算議決が3月10日で、その後、参院で否決。両院協議会での話し合いが上手くいかなかった場合、30日経過は4月に入ってから、となります。すると、その30日経過までは、暫定予算による運営を行うもの、ということになります。
この暫定予算は、公務員の給与のような経常経費、前年度から引き続いての公共事業費など、必要最小限の金額のみ、ということになりますので、新規事業費などは出ません。過去、このような状況が起きたときは、恩給費とか、生活保護費用などの支給遅延などが発生しています。

ですので、ねじれ国会により、予算についての判断が衆参で分かれる、というのは、国家事業の遂行、国民生活に大きな影響を与えることになります。
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予算の審議と決議に関しては、憲法で衆議院の優越が規定されています。


①衆議院の先議権
②衆議院決議の優越
したがって、多少国会決議が遅れるという影響はありますが、
最終的には衆議院の決議が国会の決議となります。

参議院はどちらかというと「有識者によるお目付け的」役割を期待されているため、このようなことになっているのです。
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予算成立には国会の議決が必要になります。



国会がねじれている時は、衆議院と参議院で
議決が異なる場合が発生します。

その時は、両院協議会を開いて、協議する訳
ですが、協議が整わなければ、衆議院の
議決が優先します。

あるいは、参議院が握りつぶしを図ることも
ありますが、その時は30日経てば、衆議院の
議決が通ることになります。
(憲法60条)


かようにして、結局は衆議院の議決が通るのですが、
時間が掛かります。

そうした違いが生じます。
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