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以下、個人経営者の知人の話です。

新卒社員を2人、研修期間を経て正社員として雇用致しました。
しかし、徐々に一人がもう一人を嫌いだから一緒に仕事をしたくないという理由であからさまに嫌悪感を態度に出し、仕事に支障が出るようになってしまいました。
上から、プライベートではなくあくまで仕事であると注意をしていましたが、それではもうここでは働けないととうとう即日退職を言い出し、即日は無理だと話しましたが途中で無断で帰ってしまいました。
もう一方の社員は大人しいタイプで、今のところ特に就業態度に問題はありません。
書面上の契約では、退職は1ヶ月前までに希望をとしておりますし、その書面が意味をなさなくても確か民法の627条でも使用者による一方的な解約は、雇用側が合意していない場合には退職届けを出した2週間後に修了となると書かれています。
書面上の契約も、強行性がないのは承知しております。
本人に連絡をとり、上記を理由に2週間だけでも出社させることは可能なのでしょうか?

それでも即日退職、今後無駄欠勤希望ということであれば、理由が理由ですし懲戒雇用扱いとさせて頂き、退職理由も自己都合ではなく重責解雇と離職票に書くことは可能なのでしょうか?

労働者は守られている、とよくありますが、人員の穴埋めや暫くのお客様へのご迷惑など、高い勉強代だと思うしかないのでしょうか。
新人といえども数ヶ月は就業しており、急な人員不足の対応に追われています。
どうか、同じ経験をした方など、今後の対応のアドバイスを頂けると嬉しいです。

A 回答 (4件)

ウチの会社にもいました。

そういう社員が。懲戒雇用扱いとして処理しようとしたら、顧問労務士に「ダメだ」と指導され、結果、普通退職となりました。
社員を守るのはいいことだけど、社会人として決していいこととは言えない態度に、その守り方は納得がいきません。仕事を教えてあげて給与を支払うんだから、会社は「いい学校」って感じです。それで気に入らなかったら「すぐ辞める」。教えている方の労力や時間を返して欲しい位です。退職後の源泉徴収票の備考欄に「○○年○月○日入社」とわざと記載し、退職日もその横に記載してやります。見れば一目瞭然、「これしか在籍しなかったの?」と思われるでしょう。
ま、結局はそういう社員は遅かれ早かれ問題を起こす可能性もありなので早目にわかって良かったねと、自分達を納得させるしかありません(-_-;)。
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確かに、同期入社の相手が気に食わないという理由で簡単に仕事を辞めてしまうのは企業にとって大変迷惑な話ですし、社会人としてなっていない行為だということを教えるためにも何かしらの処分をしたいというお気持ちになるのは致し方ないことだと思います。



しかしながら、結論から言いますと、法的に当該社員の退職を引き延ばすことは出来ませんし、退職した以上、懲戒処分にすることもできません。
退職理由も「解雇」ではなく「自己都合退職」となります。

民法第627条では「期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができる」こととなっており、申入れ後2週間を経過すると退職の効力が生じることとされていますが、この2週間とは罰則をもって強制できる期間ではなく、あくまで退職の自由は労働者側にあるというのが法的な立場です。
また会社規定で「1か月前の予告期間」を定めていたとしても、やはりこの期間を強制することはできません。例えばこの期間を守らなかった場合に退職金などを減額する場合がある旨を事前に定めておくことは可能です。(今回の場合は新人ですから当てはまらないと思いますが)

今回は残念ですが、残りの1人は良好な就業態度だということですから、御社にとって1人でも優良な人材を確保することができたと考えて、新たに人材確保に尽力された方が良いのではないでしょうか。
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会社の規定(就業規則など)にもとづいて淡々と懲戒処分を下せば済む話でしょ。

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本人に連絡をとり、上記を理由に2週間だけでも


出社させることは可能なのでしょうか?
 ↑
無理矢理出社させることは出来ません。
法的義務があることを告げ、それでダメなら
損害賠償を請求出来るだけです。

ただし、給与全額払いの原則があるので、給与との
相殺は出来ません。

給与は給与で払い、別途損害賠償を請求する
ということになります。



それでも即日退職、今後無駄欠勤希望ということであれば、理由が理由ですし
懲戒雇用扱いとさせて頂き、退職理由も自己都合ではなく
重責解雇と離職票に書くことは可能なのでしょうか?
 ↑
辞めた理由が文面通りであれば可能です。
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