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来月にCFP試験を受験するものです。勉強していると良く出てくる言葉「日帰り入院」。これについて教えて下さい。
以前の質問から、通院と日帰り入院は同じモノではなく、境界線が存在していると分かりました。ベッドを○時間以上使用、とか規定があるみたいですね。
私の質問は、それらの規定が法律によるものなのか、又は大臣からの通達に従っているのか、はたまた医療業界のガイドライン等があるのか、病院独自の判断によるのか?という事です。
各保険会社は診断書に「入院」の記載があるか否かが、支払いの判断材料となるんでしょうが、その根拠となるものが存在しているのかを知りたいのです。
試験ってそういう細かな点を突いてくるじゃないですか(笑)
詳しい方、教えて頂くと幸いです。

A 回答 (2件)

入院と外来の区別は? ということについてですが


病室のベッドに寝たら入院と考える方が多いようですが、そうではありません。入院は医師が治療上、患者をその監視下に継続しておく必要があると判断した場合に行われるものです。したがって通院して透析を受ける患者の場合、ベッドを利用したとしても入院とはなりません。また、透析後や簡単な手術後に病室のベッドを使用し休息・回復を行っても入院とはなりません。医師が監視下に置く必要があると判断した場合に入院扱いとなります。医師それぞれの判断、病院ごとの判断による部分も大きいと思います
また、入院料の日数計算についてですが、ホテル・旅館の場合、1泊が1日分の宿泊費の基準となりますが、入院料の場合は午前0時を基準として1日分が計算されます。極端なケースでは、午後11時59分に入院し、翌日午前0時1分に退院となった場合は2日分の入院料が請求されます。同様に、食事料の場合、1日に3度食事を食べても、午前中に退院のため朝食だけを食べても同じ金額を請求されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり病院ごとの判断による所が大きいんですね。
同じような治療を受けたにも拘らず、入院と通院で病院によって判断が異なるとまずいのではないか、やはり何か業界統一のガイドラインが存在しているのではないか?というのが疑問の最初でした。
良く分かりました。

お礼日時:2004/11/01 15:09

「日帰り入院」とは何なのでしょうか?



日帰り入院とは、日帰り手術のため、一日のみ入院と同じような形で病室を使用した場合や、深夜3時頃に緊急入院したけれど容態が落ち着いたため、その日の夕方には退院した場合とか、疾病・傷害の治療を目的として入院し、その日にうちに退院した場合をいいます。例えば、医療技術の進歩により1日の入院で治療が可能になったものが対象となります(例:白内障手術、良性乳房疾患など)。
最近の医療保険はバラエティがとんできています。流行は「日帰り入院」に支給される入院給付金。風邪をひいて病院に行っただけでは、多分入院ではなく単なる診察なのでしょう。

病院の窓口で渡される「医療費請求書」を見ると一目瞭然だそうです。「入院料」の欄に点数(金額)の記載があれば入院扱いだそうです。
ちなみに旅館は1泊2日で1泊分の請求ですが、病院の1泊2日は2日分の請求になります。ご存知でしたか?

境界線についてはくわしくはわかりません。
各保険会社は、医療業界のガイドラインにのっとって支払いの判断材料にしている。これ以上は専門家に聞いてください。。。あくまでも参考まで。
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この回答へのお礼

具体的で良く分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/01 15:18

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