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国内逃亡していても、公訴時効が進行しないケースがある。
例えば、共犯者が刑事裁判中の場合がそうだ。と聞きましたが、そうですか?
他には、どういうのがありますか?

A 回答 (4件)

補足します。



公訴提起により時効が停止し、公判中はそのまま
ストップして、確定判決が出た時点で
新たに時効が進行します。
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国内逃亡していても、公訴時効が進行しないケースがある。


例えば、共犯者が刑事裁判中の場合がそうだ。と聞きましたが、そうですか?
  ↑
刑事裁判中ではなくて、公訴提起、つまり
起訴により時効は停止します。

そして、共犯者に対する公訴提起により
他の共犯者の時効も停止します。
時効の停止は、犯人ではなく
事件に対して行われるものだからです。
(刑訴法254条)




他には、どういうのがありますか?
  ↑
起訴により停止します。

後は刑訴法255条による停止。

大臣は、在任中、総理大臣の同意がなければ
訴追されないが、同意が無い間は時効進行は
停止すると解されています。

摂政も同じ。(皇室典範21条)
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/08/03 14:09

刑事訴訟法第二百五十四条 


時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
○2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は
犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、
時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。


二百五十四条は共犯が起訴された場合。
二百五十五条は逃げている場合です
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

起訴されていなくて、国内逃亡であれば公訴時効が進行ですか?
あと、殺人罪は公訴時効がないですか?

お礼日時:2018/08/01 20:42

凶悪犯には 時効は無いかもふん?

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