
バイトについて。
私は今高2です。今のバイトは個人経営で人手不足で一応は回ってますが誰か欠けると危ないかな。って感じです。
来年受験生なので今年いっぱいまでにしようと思ってます。そうなると約1年と半年以上働くことになります。
なので大学も決まって一旦落ち着いたら今のバイト先を辞めてほかのバイトをしようかと考えています。
理由は2つあります。
1つはここのバイトが初めてなので他のバイトもやってみたい。
2つめは私の家は母子家庭で下に妹もいるので私だけにお金を使うことはできません。しかも留学も考えているのである程度は自分のバイト代からださなきゃいけません。でも今のバイト先は大学生は時給900円です。
個人経営だからしょうがない気もしますがそれじゃちょっとムリがあると思ったからです。
でも人手不足だし、なかなかどう伝えればいいか分からないし、まずこんな状況でそんなことを言っていいのか…
早めに言っといた方がいいと思って今悩んでます。
しかもめんどくさいのがここのバイト先の社員のおばさん(A子さんとします)がすごくめんどくさいです。
20代のバイトの人が結婚するから週5→週3くらいに減らす。と言ったところA子さんがその人の嫌味をブツブツと言い始めて…。とても可哀想でした
なんか私も嫌味を言われる気がして…
それもあって余計に悩んでいます。
でもそれ以外は楽しくやっています。
みなさんならバイトを変えますか?それともここで働き続けますか?
意見を聞かせてください
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
貴方は、現在高校2年生ですよね。
貴方もアルバイト労働者ですから、有期労働契約になりますよね。まだ大学受験をされるまで、時間はたっぷりと有る状況ですよね。有期労働者の場合には、労働契約期間の定めが有ります。労働契約期間内に、労働者がやむを得ない事由(自分が病気になったり怪我をして長く労働することが出来無い状況になったり、親族の介護をすることになって労働することが出来無い状況になったり)の場合には、自己都合で退職することが出来ますが、自分勝手に退職した場合には、アルバイト先の事業者及び意地の悪い事業者から民法第628条に基づいて、損害賠償の請求をされることになる危険性が有ります。ですから貴方のアルバイトの労働契約期間が1年間を超えている場合には、民法第627条に基づいて、事業者に退職届を、14日間に提出すると14日間経過すると労働契約は強制的に終了します。又労働基準法第15条に基づいて、事業者は労働者に採用時に締結する労働契約の締結の時に労働条件の明示を書面ですることになっています。労働条件通知書などと言われています。事業者から明示された労働条件と労働者が労働して、労働条件が違っている場合には、労働者は労働基準法第15条第2項に基づいて、即時に労働契約を解除して退職することが出来ます。貴方が1年間以上この事業所でアルバイトされているなら何時でも退職することは出来ますが、現在落ち着いてアルバイトされている状況ならまだ大学受験には、時間がたっぷりりと有るのですから慌てる必要は無いと思います。他の業種でアルバイトされたいなら、入学が確定した大学ができた後に転職されても宜しいと思います。また大学入試に対して支障が出る場合には、転職されて宜しいと思います。社員のおばさんからいじめ行為のパワハラを受けることになった場合には、我慢することが出来無い状況の場合には、アルバイト先の事業者に相談して、良く話し合いをして円満退職することも出来ます。貴方の御家庭は母子家庭だと言うことですから、経済的にもっと給料が良い事業所で、大学入試後はアルバイトされた方が宜しいと思いますから、大学入学後までこの事業所でアルバイトをしなくても宜しいと思いす。ですからまだアルバイト先には、退職のことは言わずにしばらく落ち着いてアルバイトされることが貴方には最善の方法だと思いますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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