

ハラスメントの横行する会社にいます。
上司がひどくねちねちした最低な野郎で、皆辟易してしまい、「とにかく関わりたくない」「残業するとまた色々言われる」と、残業代をつけずにいます。
上司から「残業代をつけるな」とは決して言われません。
ハラスメントはしまくりますが、労基法は守ろうとする上司です。
むしろフロアにいるとまた「まだ残ってるのか」「そんな仕事量は与えないはず、なのにお前は無能、会社から残業代をむしり取るのは犯罪だ」などねちねちねちねち言ってきます。
フロアにいるのにタイムカードを切ると超説教になるのは目に見えているので、残業してるのに残業代をつけない、というのは直帰のときだけです。
上司のハラスメントが原因ですが、サビ残自体は皆本人の意思です(ちゃんとつける人もいます)。
その場合、労基法的にはどうなのでしょう?
違反になりますか?
ハラスメントの方はコンプライアンス違反であって法律違反ではないので、会社上層部の考え方がが腐っているとどうにもならないのが歯がゆいです…
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
その場合、労基法的にはどうなのでしょう?
違反になりますか?
↑
上司の指示命令が無いのに、残業した
場合、残業手当をつけないのは違法では
ありません。
しかし、多くの場合は、上司が黙認して
いるのが実体でしょう。
その場合は黙示の指示承認があった、という
ことで労基法違反になります。
サビ残自体は皆本人の意思です
↑
労働法では、労働者の意思は重要視
されません。
労働者の意思なんだから、となったら
現実問題として、労基法違反がまかり通ることになる
からです。
労働者は弱い立場にあるから、その自由意思など
信用出来ない、ということで各種労働法が
設けられたのです。
「労働者の意思は重要視されない」というのは初耳です、いいことを聞きました!
以前職場の先輩が毎日昼休みに仕事をして「昼休みは自由時間。俺が仕事をするのも自由」と言っていて…
もしお手間でなければ参考になるソースなど教えてください。
以前労基法は読もうとしたことがあるのですが量が膨大&専門用語や飛び飛びの記述で難しすぎて…

No.6
- 回答日時:
労働者が自主的に残業をしていたとしても、黙示の残業命令があったと判断される場合は、会社には残業代の支払い義務が生じ、支払わない場合は労働基準法違反となります。
一般的には、貴方のように、「残業するな」と言われていても、実際に1日では終えることのできない業務量があり、やむを得ず残業をしているというケースが多いようですが、会社がそのような状況を知りつつ、以下のような場合は、黙示の残業命令があったものとして、残業代の支払い義務が生じます。
①業務量を見直すなどの体制の改善・実施を徹底していない
②各人の業務の進捗状況を把握していない
③業務が完了しない場合にその旨を上司に報告することを義務付け、報告があった場合は他の者に業務を振り分けるなどの調整を行っていない
ちなみにパワーハラスメントについては、予防や相談体制の整備、再発防止を行うことが安全配慮義務として、労働契約上の会社の責務とされていますので、パラーハラスメントによって労働者に生じた不利益や損害について、損害賠償義務を負うこともあります。
ありがとうございます。やはり、自主的に見えても労基法違反なんですね。安心しました。
1~3については、理想だと思いますがパワハラを行うような上司には到底できないですね(普通の上司でも難しいのに)。
業務の進捗は把握してても、それは相手をねちねち追い詰める材料にしかしてないし、業務ではなく道路状況が原因で時間がかかるという地域特性などは丸無視です。
仮に労基に訴えたとしたって、「証拠は」「根拠は」「どのくらい」「受け止め方の問題ではないか」と長々調査され、その間に訴えた人がより圧をかけられ退職…という「実績」ばかりなので、現状労基署は信頼されてないわけですし…会社のコンプラ研修も「パワハラがない前提での、予防の話」「受け止め方の問題」にすり替えてました!!
No.4
- 回答日時:
自主的にやってもサービス残業は違法です。
会社が最終的に迷惑を被ります。
ハラスメントは労基法違反ではありませんが、民法上の不法行為で損害賠償請求原因になりますし、程度によっては傷害罪とか侮辱罪な罪になります。
会社は労働させた以上賃金を支払う義務がありますし、労働時間を管理して過剰労働にならないようにする義務があります。
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