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万引きて、30まんの罰金が、きました。頼れるところもなくこのまま拘置所に、行くことを決めたのですが、主人が、障害で、目が、不自由です。こどももいます罰金は、ぶんかつは、出来ないのでしょうか?安易な考えで、すみません。教えてくたさい

A 回答 (6件)

罰金の分割払いは出来ません。

借金してでも一括で払わないと収監されます。
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無理

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検察庁の「徴収事務担当者」に聞いてみてください。



基本的には分割は認められていません。
が、どこから調達するかは自由なので
クレジットのキャッシングで調達して返済は分割といったことは可能です。

罰金が払えない場、行くのは拘置所ではなく刑務所です。
刑務所に留置して作業させ、一日の留置を5000円の罰金に換算されます。
なので30万円ですと60日間の労役所留置となります。
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罰金って…初犯じゃないわけね。


万引きで30万?万引きじゃなくて窃盗?
検察に聞きに行ったら?
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https://www.alg-plus.com/keiji/bakkinharaenai/

罰金の支払いは、原則として現金一括払いで行わなければなりません。
借金とは違い、あくまで刑罰ですので、分納などは原則認められていません。
そのため、判決により罰金を言い渡された人の中には、罰金を一括で払えるだけの資力を持ち合わせておらず、
罰金を支払えなかったというケースも存在します(その場合、後で述べる通り、労役場留置となります)。
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詳しいことはわからないので、けいさつの方に聞いてみたらどうでしょうか?

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