A 回答 (11件中1~10件)
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No.2
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10664853.html の 回答 No.3 をごらん下さい。
正社員である&障害者枠ではない、といった場合は、精神障害による障害年金では、級落ちや支給停止に陥る可能性が高まります。
正社員で働ける、ということには感謝すべきであって、それは障害が軽減されたことを示唆しています。
障害年金をもらい続けたいがために仕事を辞める、などというのでは、本末転倒もいいところです。
障害年金が支給停止になったとしても、心や身体をコントロールしながら、できる範囲内で働き続ければ良いだけの話。
再び障害が悪化するまでの間は、支給停止になった障害年金を受け取る方法なぞありません。
障害年金にこだわらず、働ける、ということを大事にしてほしいと思いますが‥‥。
正社員である&障害者枠ではない、といった場合は、精神障害による障害年金では、級落ちや支給停止に陥る可能性が高まります。
正社員で働ける、ということには感謝すべきであって、それは障害が軽減されたことを示唆しています。
障害年金をもらい続けたいがために仕事を辞める、などというのでは、本末転倒もいいところです。
障害年金が支給停止になったとしても、心や身体をコントロールしながら、できる範囲内で働き続ければ良いだけの話。
再び障害が悪化するまでの間は、支給停止になった障害年金を受け取る方法なぞありません。
障害年金にこだわらず、働ける、ということを大事にしてほしいと思いますが‥‥。
No.3
- 回答日時:
働いているからといって直ちに等級が下がったり年金が不支給になったりするわけではありません。
職場があなたの障害に配慮してくれているのなら、年金はそのまま更新される可能性が高いです。しかし、障害のない人と同様の仕事をしていて、しかもそれが長期間続いていると、等級が下がったり年金が不支給になったりする可能性が高いです。医師があなたの就労状況を知って、症状・障害が軽くなったと判断したら、診断書にそう書かざるを得ません。
No.4
- 回答日時:
「職場が障害に配慮してくれている」というのは、具体的には、障害者雇用促進法による障害者雇用枠で採用に至っているとき、および短時間就労であるとき、通院などへの配慮が別途に採られているとき、各種指導員などによる特別な支援が付いているとき、特例子会社で障害者として就労しているとき‥‥などを言います。
回答 No.3 はそのことへの説明が不十分で、何とでも解釈できてしまうので不適切です。
そのような、ある意味で特殊な状況の下で就労している場合には、一般に、障害が軽減されたとは見ないことが多いので、障害年金がそのまま更新される可能性も高くなります。
しかし、正社員の場合、一般には、上記のような特別な配慮なしに通常の従業員と同様の職務を完遂できる、ということになるので、障害の影響が否定されてしまいます。
少なくとも1年を超えてそういった正社員状態が継続しているときには、1年~5年毎の更新の際には級落ちや支給停止となる可能性が非常に高くなってしまう、とお考えになって下さい。
「医師が就労状況を知って‥‥」とありますが、本人(あなた)が医師に就労状況を正確に伝えることは義務です。知るも知らないもありません。
事実をそのまま書かざるを得ないのです。
と言いますか、そうしないことは虚偽申告となり、医師にとっても本人にとっても違法行為ですよ。
まして、就労状況がたとえ不明・未記載のまま診断書(もちろん、更新時のものを含む)を提出しても、障害年金の障害認定基準や等級判定ガイドラインにしたがって、照会状付きで突き返されてきます。
日本年金機構のホームページ上などでも、きちんと記されています。
当たり前と言えば当たり前のことに過ぎないのですが、厳しいものですよ‥‥。
No.5
- 回答日時:
私もそうだよ。
フルタイムで週一日の休み。でも継続できている。1970年代初診だから年季が貴方と違うかな。確かにいまは、障害年金をズバッと切られている人が多いとききますね。一度その裁定が下ると覆すには大変なエネルギーを、使います。
ま、でも障害年金は事実上、生活保護の代替。その人の貧乏度によるかな?障害年金と合わせて、一人暮らしで300万円くらいなら、問題無いかも。
また、家族と同居か独身か結婚してるか、一人暮らしかでも異なる。
アメブロの障害年金を貰い安心して暮らす、の行政書士さんのが役に立つでしょう。
No.6
- 回答日時:
よく調べもせずに、一人暮らしで300万円うんぬんなどという回答がありますが、真っ赤な間違いです。
どれだけ働いてたくさんのお金を稼いでも、年金証書に記されているはずの年金コード番号(4桁)が 6350 や 2650 になっていなければ(要は 年金コード番号が 1350 や 5350 のとき)、一切止まりません。
なので、貧乏度もへったくれもないんですよ。
6350 や 2650 は 20歳前障害による障害基礎年金といって、保険料負担なしにもらえる特例的な障害年金なので、それゆえの制約として、前年1年間の収入(所得)に応じて8月分から翌年7月分まで、半分または全部が支給停止になりますが、貧乏だからうんぬんが理由じゃなくって、保険料負担がない年金だからっていうのが理由です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10675452.html にも細かく出てますけどね。所得とか収入のとらえ方が。
あとですね、障害の認定は、ひとり暮らしをしたと仮定したときの日常生活上の困難度を元に判断するんですよ。ちゃんと認定基準とかで決まってます。これを、ただ単に家族との同居だとか既婚か独身か、ということに置き換えちゃうのは間違いです。既婚者の単身赴任でのひとり暮らしだってあるでしょ?
だいたいにして、まともな回答が無さ過ぎる。ちょっとした言葉遣いのいい加減さで、誤解を招きかねない内容がいっぱい。ちゃんと根拠とかを調べてから書いてほしいですね。
No.7
- 回答日時:
>障害者年金をもらう方法は、ありますか?
更新の際に診断書の提出が求められるだろうと思いますが、その診断書の内容が変化してしまえば、受給が変化する可能性は十分にあるでしょう。
但し、永久固定してしまえば、診断書は求められません。
「普通に働くことが出来ている」や「普通とまでは言えないが、働くことで心身に大きな問題は起きていない」などの場合、診断内容がこれまで通りではなくなる可能性は、考えるまでもない話であるように思います。
No.8
- 回答日時:
20歳前の障害認定だと、年金保険料を納めてないため所得制限があります。
働いていても障害年金は降ります。
しかし、障害が緩和されたと認定された場合は、等級変更で年金が減額になったりストップすることもあります。
No.9
- 回答日時:
これは難しい質問ですねぇ
現在、国は働ける障害者の年金を少なくしています。
貴方の主治医のさじ加減で2級から、3級になる場合があるでしょう。
貴方の病気を強く言って、主治医がその通り診断しても、貴方の年収がどのくらいで、3級に落とされる場合があるでしょう❗
3級と2級の差は何か?
3級はそこそこ、仕事ができる。2級は、仕事が困難という前提が有ります。
仕事場の勤務で診察意外は休まず、仕事がこなしている場合は残念ですが3級になる確率が高いです。
私は貴方の主治医では無いので無責任な事は言えませんが?
確率は高いと思います。
最近は国も財政難の為
絞る方にもって行っている見たいです。
すみません、無責任ですが、3級になると思い
もし、2級なら、良かったと思う方が無難です。
失礼な事を言ってすみません。
こればかりは、相談も解りますが、貴方の主治医と国が決める事ですので、なんとも言えません。
私は無責任かも、知れないがそれ位の心いきで、心をもってください‼️
すみません。
相談に乗れなくて、私はこれ位です。
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