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以前も類似の質問をさせて頂きましたが、あれから色々と制度が変わってきたのか、風潮が変わってきたのか、疑問(というか懸念)が生じたため、なんとか様々な方のご意見や知識などを拝借したく、ご質問させて頂きます。
当時、二十歳前障害の障害年金の所得制限に関しこちらでご質問をさせて頂き、その節の回答者様には感謝しております。
ところで、今年の7月に障害年金の障害状態確認届・受給権者所得状況届を主治医に書いてもらい提出しました。その時は所得の額も所得制限とはほど遠く、その事が原因で支給を止められる心配は無いと思っていたのですが、医師は少し心配といった感じでした。
不安に思い、色々とネット上で調べて見たのですが、年金機構に限らず一般のWebサイトの記述も何年か経つと表現がかなり変わったりして少し戸惑いました。
申請した当時は統合失調症以外は給付の対象外、と年金機構のサイト(個人のWebサイトだったかも知れません。間違っていたらすみません)に記述されていたりした記憶がありますが、全く違う病名で当時申請は通りました。
病名自体は申請時における20歳の時の主治医(持続性気分障害)・現在の主治医(心因反応)、そしてその後の更新時の主治医(初回請求時と同じ医師で、統合失調感情障害)でバラバラなのですが、大まかに感情障害という感じです。
加えて原因不明の過眠症もあります。入眠をきっかけに目が覚めなくなる症状で、過眠症の薬があまり効きません。気象条件が悪くなると30時間以上眠り続けたり、脱水などから命の危険を感じることもあります)。ただこちらは、身体所見にナルコレプシーという記載があるのみで、珍しい症例らしく厳密にはナルコレプシーではないように思いますが、恐らくは便宜上の理由でそう書いてあるかと思います。
ともかく、所得を得るため、色々と体調維持のためだったり今ある障害以上に極力病気を増やさないように努力やコストもかけ、また自分の唯一の取り柄でもあるソフトウエアの作成などの仕事を任せてもらえるよう勉強などもして、結果として、昨年は青色申告控除後の所得で100万円程度の所得が得られました(控除前ですと青色申告の控除額を足した額≠170万円)になります。
ここからが本題なのですが、診断書に所得に関しても記入する欄が出来、障害の等級の判定の参考にするというやりとりが年金機構の議事録として公開されていました。
以下の18ページです。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1260100 …
障害の程度は私自身よくなったという感じは全くありません。
仕事をするにあたって具合を悪くしないようにストレスを慎重に加減したりだとか、過眠症に対して経験的によいと分かっている温浴などを欠かさないようにして大きく体調を崩さないように努力をしてきたので、結果として体調のよい期間は増えたかも知れません。ただ、健康な方と比べるとそのような努力は大変なものでもあり、怠ればすぐに具合を悪くしてしまいます。
主治医の先生も、障害の程度が変わっていないという点については同意していました。
ただ最近、掲示板や、質問サイト、行政のサイトなどで精神障害2級=就労が不可=就労できていれば恐らく2級非該当というようなお話しをあちこちで目にします。
個人的にはこのような定義には違和感があり、どのような障害でもその障害の範囲で出来る事を見つけるはよい事だと思うのですが、どういうわけか就労可能=2級不該当という考えの方が多く、年金機構でも同じような記述に変わってきています。
自営業収入は極めて不安定で、所得の多い月と少ない月の差が激しいです。月によっては所得が無い月もあります。
今まで自営業を続けてこられたのは安定した障害基礎年金の給付があったからとも思い、感謝もしていますが、就労可能=2級不該当であれば、生活保護を受けるか、健常者と同じように働くかの二者択一になってしまいます。
実際の所、診断書の就労状況の欄の所得額がいくら以上であれば2級非該当となる、といった様な政令とは異なる、明示されていないルールのようなものがあるのでしょうか。。。
当方としては、現在の形態以外で就労できないことがかなりはっきりしていることと、障害年金の給付が停止した場合、自営業を続けていけるかどうかかなり厳しい事を考えると、これらの考え方の変化の理由などが知りたい所です。
また、障害を抱えながら所得を得るという事に対して多くの人がどのような感情を抱いているのかも不安に思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金における障害の程度の認定(運用)は、以下の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて行なわれています。
ただし、医学的知見の進歩などに応じて、適宜、随時の改定が繰り返されています。
A 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
・昭和61年3月31日付け/庁保発第15号・社会保険庁年金保険部長通知
・昭和61年4月1日より施行
・最終改正現在
http://goo.gl/FlQF58 または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
これより前(旧法年金といいます)に関しては、以下の基準に基づきます。
現在も、旧法年金が適用される人(初診日や障害認定日が昭和61年3月31日までにある人など)については、上記の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」ではなく、以下の基準が適用されます。
B 厚生年金保険の障害認定要領
昭和52年7月15日/庁保発第20号通知
C 国民年金 障害等級認定基準
昭和54年11月1日付け/庁保発第31号通知
D 国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準
昭和54年11月1日付け/庁保発第32号通知
Aの制定当初およびB~Dにおいては、精神の障害での障害年金の対象となる疾患等は以下のとおりである、と定義づけられました。
グループ分けが為されないままで羅列されており、認定要領は同一です。
◯ 精神分裂病[現・統合失調症]
◯ そううつ病
◯ 非定型精神病
◯ てんかん(真性てんかんおよび症状性てんかん)
◯ 中毒性精神病(アルコール中毒、一酸化炭素中毒 等)
◯ 器質性精神病(頭部外傷後遺症、脳炎後遺症、脳膜炎後遺症、進行麻痺、老年性精神病、脳血管系疾患、錐体外路性疾患 等)
◯ 精神薄弱(精神遅滞)[現・知的障害]
その後、平成14年3月15日付け/庁保発第12号・社会保険庁運営部長通知で初の大改正が行なわれ、平成14年4月1日から、以下の5グループに分類されました。
ただし、1と2の認定要領は同一なので、認定基準の区分としては4区分です。
1 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
2 気分(感情)障害[そううつ病]
3 症状性を含む器質性精神障害
4 てんかん
5 知的障害(精神遅滞)
さらに、平成23年6月30日付け/年発0630第1号・厚生労働省年金局長通知により、平成23年9月1日からは以下の6グループとなり、発達障害の認定基準が明文化されました。
ただし、アとイの認定要領は同一なので、認定基準の区分としては5区分です。
ア 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
イ 気分(感情)障害[そううつ病]
ウ 症状性を含む器質性精神障害
エ てんかん
オ 知的障害
カ 発達障害
以上のことにより、「統合失調症以外は給付の対象外‥‥」という認識は、完全な誤りです。
そのようなことはどこにも書かれてはいませんし、どこにも決められてもいません。
ところで、平成29年4月1日以降については、障害基礎年金も障害厚生年金も、一括して日本年金機構の本部で審査が行なわれているのですが、それまでは、障害基礎年金(20歳前障害による障害基礎年金も含む)だけの場合、各都道府県ごとの下部機関で審査を行なっていました。
そのため、特に精神障害及び知的障害の認定について、地域ごとの認定の偏りが大きいことが問題化し、厚生労働省は平成27年から「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」での検討を繰り返して、平成28年9月1日からは「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も併せて用いた認定へと変わっています。
◯ 精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会
https://goo.gl/9wnZ4n または
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin_2 …
◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
http://goo.gl/X6TXEn または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
精神の障害や知的障害・発達障害については、身体障害などの他の障害とは違って、客観的な検査数値等から障害の程度を判断することが非常に困難です。
そのため、日常生活の状況を総合的に見た上で判断・認定がなされますが、そのときに、就労状況に関しても1つの客観的事実として考慮されることになっています。
ただし、平成23年9月1日以降については、以下の点がしっかりと規定されています。
○ 日常生活能力を判定するにあたり、就労できることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、その状況(仕事の種類、雇用体系、援助の有無等)を十分確認した上で判断する
この目的のため、診断書には「現症時の就労状況」欄が設けられ、ひと月あたりの給与の額ないしは収入額を記すこととなっています。
◯ 診断書様式(PDFファイル)
http://goo.gl/Pm7iGr または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shi …
しかし、就労している事実やそれなりの額の収入がある事実が記載されたからといって、それだけで「就労が可能である」とされるわけではありません。
診断書記載要領においても、以下のとおり、はっきりと明記されています。
◯ この欄は、精神障害者がどのような働き方をしているか(どの程度の援助を受けて就労ができているか)を確認するために、就労に関する情報をできる限り収集することを目的に設けたものです。就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはありません。
◯ 診断書記載要領(PDFファイル)
https://goo.gl/hmQfzk または
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1250100 …
したがって、以下のような認識は、明らかに誤っています。
◯ 診断書に所得に関しても記入する欄ができ、障害の等級の判定の参考にする
⇒ 参考にはしません。所得(収入)の額そのものだけを参考にする、ということは決してありません。
◯ 診断書の就労状況の欄の所得額がいくら以上であれば2級非該当となる、といったような、政令とは異なる、明示されていないルールのようなものがあるのか?
⇒ ありません。障害の状態そのものの判断には、所得(収入)の額は全く関係しません。
20歳前障害による障害基礎年金において所得制限が存在するのは、障害の状態の判断そのものとは全く無関係です。
あくまでも、20歳前障害による障害基礎年金が「年金保険料の負担が全くゼロであるのに支給を受けられる」といった特殊な性質を持つがゆえに、保険制度の大原則(年金はあくまで「保険」です)から大きく逸脱してしまうことになるので、平等性の担保の観点から、障害の状態の軽重とは全く別に支給停止を考える、ということになっているだけの話です。
ここを「障害の状態の軽重=所得(収入)の大小」と勘違いしてしまうために、あなたのような疑問やダブルスタンダードだという批判が生じてしまいます。実際にはそうではないのです。
年金はあくまでも「保険」です。
そのため、民間の生命保険商品などと同様、一定の保険料をきちんきちんと一定期間納め、かつ、支給要件がすべて満たされて初めて、給付を受けられます。
しかし、20歳前障害の場合はいわば年金未加入中の障害であるために、保険料を納めていません。
にもかかわらず、福祉的観点の下に特別に給付を行なう(国か税金によって工面している)ので、その代わりに所得制限を設けますよ、と。
そういうしくみになっているのであって、これは、障害が重い・軽いとか、働けている・働けていないとか、
そういうこととは一切無関係です。
要は、まず、障害認定基準やガイドラインなどに基づいて、障害等級や認定の可否を決定する(a)。
20歳前障害による障害基礎年金でないのなら、それだけで終わりです。
しかし、20歳前障害による障害基礎年金のときは、次の段階として、国民年金法第三十六条の三の規定に基づいた所得制限を適用する(b)。
そうなっているわけです。
bの所得制限における「所得」そのものをみるときは、ただ単にその所得の額の多い・少ないだけに注目しているだけなので、「働けて収入が多いから、所得も多いのだ」「所得が多い、ということは障害も軽いのだ」「障害が軽いんだったら、障害年金を支給しなくても良いじゃないか」などと考えているわけではないんですよ(あなたはそう誤解してしまっているようですが‥‥)。
とにかく、所得の多い・少ないと、障害が軽い・重いとは、お互いに無関係です。混同してはいけません。
あなたに所得制限が生じるのは、障害の重さとは全く無関係なところに理由があるのだ、といったことを認識なさって下さい。20歳前障害による障害基礎年金の限界(制約)です。
ただそれだけの話です。
詳細にわたるご説明、大変ありがとうございます。
私自身も誤解していたといっていいのかどうか、不安感や認定に対する不信感や動揺などから、以前調べて知り、信じていた事が変わってしまったのではないかという気の動転からこのような質問をしてしまいました。
何気ない、詳しくない方の一言で随分心労をためていたようです。
障害を抱えながら就労に励んでいらっしゃる多くの方に対して潜在的に不快な思いをさせたかも知れない事に対しては大変申し訳なく思います。
改めて、二十歳前の無拠出年金については、
1. 障害の等級を診断書で判断する。
2. 等級判定の結果支給対象であった場合でも、所得制限に当てはまる額であれば、半額または全額停止(無拠出年金特有の制限)
3. 所得制限に該当しておらず、障害の状態が変わらなければ継続して支給。
4. 所得の額の多い少ないは等級とは無関係
5. 参考にするのはあくまで就労状況など状態のみ。
という事で間違いないだろうと分かりました。
丁寧な回答、本当にありがとうございますm(__)m
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少々話しが飛躍するのかも知れませんが、障害年金の給付を受けながら国民健康保険料を納めている状態から、(自営業の継続が難しくなり)生活保護を受けることになるという場合、行政も健康保険料が徴収できなくなりますし、障害基礎年金より高い生活保護費を払う結果になると思います。
そのような事が誰のためになるか、少々私には疑問に思えるのですが・・・
仕事自体はインターネット経由で受注し、基本的に人と話すことはあまりありません。作業自体もほぼ自宅で行なっています。