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従兄弟は3軒長屋の1軒を所有してます。他の2軒は不動産屋が所有。その不動産屋から2軒壊して作り直すので一緒に壊さないかといわれましたが、新築しなおすより、子供の近くに住みたいこともあり、いくらかの金額を不動産屋からいただき、譲ることになりました。
不動産屋は、壊すので名義変更はしないとのことですが、従兄弟と不動産屋との間は、どのような処理、書式になるのかはっきりしません、事前に知識を得ておきたいので、考えられる処理方法を教えてください、また相談するとしたら、どこにすればいいのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 早々にて有難うございます。
    土地は3軒ともに、別のオーナーの方の土地だそうで、借地でした。

      補足日時:2018/08/20 09:17
  • 有難うございます。
    従兄弟と不動産屋との間は、売買契約になるということでしょうか。

      補足日時:2018/08/20 09:42

A 回答 (4件)

借地なら建物の譲渡、売買、建て替えには地主の許可が必要です。


ですからこの件には間違いなく地主が絡んでいるかと。
従兄弟さんが借地権を地主に返す作業に関して、不動産屋が地主に委託されていると考えると合点がききますね。
売却という形ではなく、更地にして地主に借地権を地主に返した形が取られるように思いますよ。
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この回答へのお礼

単純に考えてました。
借地は難しいですね、確認します。
有難うございました。

お礼日時:2018/08/20 13:44

追加です。



その建物に火災保険があれば、売却と同時に
火災保険の解約も忘れずにしてください。
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この回答へのお礼

そうなんですね、従兄弟に確認します。
有難うございました。

お礼日時:2018/08/20 13:42

従弟さんはその所有物を登記してあるはず。


だから壊すのだからと言われても、登記抹消の
手続きをしておかないと、いつまでも固定資産税
がかかりますよ。

相談は市役所、町役場などの固定資産担当部署で
してください。
また、売却すればその売却益に税金もかかるので
手続(申告)が必要ですよ。
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この回答へのお礼

色々な手続きが必要になるのですね。
有難うございました。

お礼日時:2018/08/20 13:41

建物に関して言えば、名義変更しないではなら、従兄弟の方が解体後登記滅失する必要があるかと。


そもそも土地の所有者は誰ですか?
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この回答へのお礼

早々にて有難うございました。

お礼日時:2018/08/20 13:41

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