アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

1月~12月の間、A,B,C と3カ所に転々と勤務した。
最後の C の勤め先で年末調整の時に、B は倒産した為、A と C の分だけで申告をした。
3カ所のトータルでの給与収入は、103万円以下(通勤手当を含めない)だったので問題がないですか?
ただ、B で納めた所得税が還付されない(還付申告でも戻ってこない)

計算式では、こうなりますか?
65万円+38万円(基礎控除)=103万円 この金額までは所得税は「0」
年間103万円+国保料など、でも同じですか?

A 回答 (1件)

>103万円以下(通勤手当を含めない)


>だったので問題がないですか?
そうですね。

本来ですと、
年間の給与収入が93万~100万を
超えると、住民税が課税されます。
お住まいの地域により非課税条件
が変わります。
お住まいの以下のようなサイトを
ご確認下さい。

東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

前に回答の給与所得控除65万を
引いた給与所得(合計所得)額が、
28万~35万以下が非課税条件に
なります。

これを超えている場合は、本来ですと
お住まいの役所にて、住民税の申告は
必要になります。
源泉徴収票がなくても給与明細等で
申告はできます。

>B で納めた所得税が還付されない
>(還付申告でも戻ってこない)
源泉徴収票がなくても、給与明細を
もって税務署へ行き、倒産した旨等を
相談すれば、税務署でも申告を認めて
くれるようです。

>65万円+38万円(基礎控除)=103万円
>この金額までは所得税は「0」
住民税は前述のとおり、これとは違う
非課税条件があります。

>年間103万円+国保料など、
>でも同じですか?
国民健康保険や国民年金等、
社会保険料も控除対象となるので、
その分、103万を超えた収入でも
所得税が非課税になります。

繰り返しになります。
住民税の非課税条件は違います。
給与所得控除65万のみを引いて
所得がいくらになるかが条件と
なります。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/08/21 09:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!