株主総会では「質問は1人1つ」と制限され、まだ、質問があるのに、議長が質問を打ち切ろうとしたので「まだ、質問があります」と言っても(動議を出しても)無視されたので、「株主総会で質問できなかった質問」や「株主総会の議事運営についての質問」とメール、FAX、郵送したのに、何も返事がないので、会社に電話をした所、「弁護士に連絡してくれ」と言われました。弁護士から手紙は来ていましたが、こちらの質問には何も返答しておらず、事情もわからない弁護士と話しても時間の無駄です。
来年の株主総会で質問するつもりですが、質問は3~4件あり、「質問は1人1つ」と制限されたら、3~4件質問するのに3~4年、株主総会に出席する必要があるのでしょうか?
この様に株主からの質問に「弁護士に連絡してくれ」という対応はありうるのでしょうか? また、株主総会で質問しても「弁護士に連絡してくれ」という回答をされる事がありうるのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ありうるか、現に起こっているのですからありうるわけです。
それが正しいかはケースバイケースです。
質問を一人一つに制限すること自体はすぐに違法とは言えません。但しその株主総会への出席株主数が多い、質問者が多いなどある程度の制限をしないと議事が常識的な時間に終わらない場合です。
しかし当初制限を宣言しても実際には質問者があまりいなかったような場合に打ち切りを強行すると議事運営に瑕疵があると判断される余地が生じます。
後動議は後々瑕疵ある株主総会と言われる可能性が高いので、普通は取り上げて決着をつけることが多いですね。
株主総会での質問は、報告事項に関するものと議案の審議に関するもの、議事進行に関するものなどがありますが、今更聞いても仕方ない議案の審議に関するものは回答する意味がありません。
議事進行に関するものは、内容によりますが弁護士からの回答がまずいというわけではありません。報告事項に関するものは質問者さんの議決権の保有個数により対応は変わるでしょうが、弁護士回答が全くダメということはありません。
会社としては正常な議事進行を妨げる株主、総会終了後も難癖をつける株主と判断したからといえば、その適否を裁判で争うしかないかもしれません。
>ありうるか、現に起こっているのですからありうるわけです
質問の意図は「常識で考えてありうる」「いや、非常識でありえない」で、質問の意図がわかりにくかったかも?
>質問を一人一つに制限すること自体はすぐに違法とは言えません
質問の主旨は『株主からの質問に「弁護士に連絡してくれ」という対応はありうるのでしょうか?』で『質問を一人一つに制限する』について質問していません
>動議は後々瑕疵ある株主総会と言われる可能性が高いので、普通は取り上げて決着をつけることが多いですね
動議が提出されたら採決しなければ議事進行上、大きな問題があると言えますね、『普通は』ではなく
>今更聞いても仕方ない議案の審議に関するものは回答する意味がありません
『議案の審議』の部分が意味不明。議案の審議については、国会等で議案の審議は委員会で行われ、本会議では委員会の報告と採決が行われますが、株主総会では「議案の説明」「株主からの質疑応答(この部分が議案の審議?)」「採決」と行われるので『今更聞いても仕方ない議案の審議に関するもの』の意味が理解できません
>議事進行に関するものは、内容によりますが弁護士からの回答がまずいというわけではありません
この部分の説明も意味不明。『議事進行に関するもの』は明確に決められており、議長の判断で出来る部分が多く、「弁護士からの回答」という事はあるのでしょうか? 例えば、国会で『議事進行に関するもの』で「弁護士からの回答します」という例を私は知りません
>報告事項に関するものは質問者さんの議決権の保有個数により対応は変わるでしょうが、弁護士回答が全くダメということはありません
『議決権の保有個数により対応』が変わるのですか? 議決権の保有個数は採決の時に関係するけど「貴方は議決権の保有個数はxなので、貴方の質問には回答しません」という事ってあるのでしょうか?
>会社としては正常な議事進行を妨げる株主、総会終了後も難癖をつける株主と判断したからといえば、その適否を裁判で争うしかないかもしれません。
質問の主旨は『株主からの質問に「弁護士に連絡してくれ」という対応はありうるのでしょうか?』で、株主総会については『株主総会で質問しても「弁護士に連絡してくれ」という回答をされる事がありうるのでしょうか?』と質問しているだけです
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質問の仕方が適切でなかったので、一旦、締め切り、再度、質問します。