今年の初めに会社を退職(それまで何年も社会保険加入者)した27歳ですが、それからしばらく
国民健康保険への切り替えを行っていなかったため、7月に切り替えをしに行ってきました。
国民健康保険の支払い書が届いたタイミングで「特別区民税・都民税 税額決定納税通知書」も
一緒に届いたのですが、以前にも届いていてその納税書で支払いを行っていたので「?」状態。
新しく届いた税額決定納税通知書をみてびっくり、以前支払いをしていた金額の約3倍くらいの
金額を毎月支払するくらいの納税書が届きました。
今、去年の未払い分の市民税・ままで未払いだった国民健康保険・これからの国民健康保険の支払いだけでも大変なので、とても新しくきた納税書分の支払いをするのは厳しいです。
貯蓄もない状態で支払いを続けているので
どうにかしないといけないのですが、私はどうすればいいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
会社を退職して国民保険に切り替えて、しばらくすると納付書が届きます。
以前、勤めていた会社で離職票と納付書をもって
区役所の納付相談窓口で減免を申請し出てください!
納付金額はかなり下がります…!(^^)!
市府民税は減免されませんが、最長で12か月に分割して支払える制度が有ります。
これも区役所の納税課に相談してください!
No.7
- 回答日時:
>去年の未払い分の市民税
退職時にまとめて引かれてなかったのですか?今年に入ってから退職したんですよね?
どうでもいいんですが
>健保は 2年間の継続にした方がお得かもふん
多分任意継続のことを言いたいんだと思いますが、任意継続の手続きは退職から20日以内にする必要があります。「今からだと大変かも」どころか今からは不可能です。
No.6
- 回答日時:
所得に応じての課税
いきなり高くなりません
計算書は同封されます
支払が困難なら、
窓口に行き相談する
放置すれば差押えもある
仮に自己破産しても、
税金は免除されない為
必ず支払するコトになる
税金は高いよね…笑
No.5
- 回答日時:
>新しく届いた税額決定納税通知書をみてびっくり、以前支払いをしていた金額の約3倍くらいの
金額を毎月支払するくらいの納税書が届きました。
給与をもらっていた時は、毎月の天引き払いですが、会社を辞めている現在は、天引きが出来ないため、1年に4回の分納です。
金額的には、3倍くらいであっていると思うのですが。
課税明細書が入っていましたよね。
1年分の税額は、ほとんど変わっていないと思います。
支払う回数が変わったため、1回あたりの支払額が増えたのです。
No.4
- 回答日時:
「特別区民税・都民税」は、いわゆる住民税です。
> 以前にも届いていてその納税書で支払いを行っていた
住民税の給与天引き期間は、6月-翌年5月の毎月給与になります。
今年初めの退職であれば、その年度内支払いの1-5月分が未納分として残るので、
これの支払いになります。
> 新しく届いた税額決定納税通知書
この表題を確認してください。
「平成30年度…」とあれば、これから納めるべき今年度分です。
住民税は去年(1-12月)の1年間の所得をもとに計算された決定額を
今年度に収めるものです。
なので、今年の収入がなくても、納めなければなりません。
> 以前支払いをしていた金額の約3倍くらいの金額を毎月支払するくらい
1回あたりではなく、年度課税額で比較してください。
長年の会社勤めであれば(給与倍増等がなければ)、3倍になるはずがありません。
> 私はどうすればいいでしょうか?
役所の納税担当部門に、支払い方法についてご相談ください。
No.3
- 回答日時:
2018年現在、東京都の特別区民税・都民税は事業所による毎月の特別徴収(給与天引き)が強化されています。
したがって会社勤めの方の場合、年に12回徴収されることになります。
これに対し個人で特別区民税・都民税を払う場合、凝縮され第1期から4期までの年4回の徴収となります。
質問者様が金額が3倍にはねあがっている、というのはこの点を勘違いなされたのではないでしょうか。
そうでなければ去年、昇進や昇給などでこれまでよりも純粋に所得が増えていたなど・・・。
特別区民税・都民税は相談しだいで分納には応じてもらえますが免除・減額など、ビタ一文負けてくれないので
納付が難しい場合はお住まいの役所に電話ひとつ入れられることをおススメします。
No.2
- 回答日時:
>以前支払いをしていた金額の約3倍くらいの金額を毎月…
ご質問文が非常に分かりにくいです。
以前とはいつのことですか。
3倍になったのは都・区民税ですか国保税ですか。
毎月払いで間違いないのですか。
年4回の分納ではありませんか。
>私はどうすればいいでしょうか…
どうすればって、指示された納期のとおりに粛々と払うよりほかありません。
払わなければ差し押さえに合うだけです。
No.1
- 回答日時:
住民税は去年1年分の収入によるのでふん
普通多分 後払いなのでふん 仕方無いかもだけれどふん
健保は 2年間の継続にした方がお得かもふん
2年溯れるかもだけれどふん
今からだと大変かもふん・・
税金の増額は無いと思うけれどふん
国保は高いかもふん
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