隣の家の所有権者が変わり 我が家の家の石垣に背もたれるように塀を作りました。
実際 我が家の石垣と塀の間は空間は、無く接着しております。
また、構造自体、塀を我が家に向けて、支えは、反対側からしています。
完全に、石垣が接着し 塀の力は石垣にかかってます。
この場合は、相手に 撤去を依頼してよいものでしょうか?
教えていただいてよいでしょうか。
また、もし撤去を依頼してもそれに応じない場合は、弁護士にお願いしなければならない
でしょうか?
法テラス? 市役所? 司法書士? にお願いはできないでしょうか?
その場合の費用もわかれば教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
状況が良くわかりませんが、お隣が売買に出たとき質問者さんの土地とお隣の土地と、境界の確定をしていないんですか?
最近は仲介業者がうるさい(もとい、しっかりしている)ので未確定の土地ではそのまま売らない気もしますが。
質問者さんの記憶や推測ではなく、法務局に地籍図、またはお手元に境界の同意をした書類って無いんですか?
仮に境界を示す(であろう)石杭などがあっても、関係者が認めないと無視されるケースもありますよ。
確定測量で、あえて既存の杭と別の場所で境界を決めるケースもあるので。
問題を整理したほうがいいかと。
①越境は確実か(境界は確定しているのか?相手に立証できるか)
②石垣に不利となる外力がかかっているか
じゃないですか?
>塀を我が家に向けて、支えは、反対側からしています。
単に控え壁じゃないんですか?
先日の地震で学校のブロック塀が倒れて今は大騒ぎになっていますよね。
控えは転倒防止、コンクリートブロックであれば高さが1.2mを超えると設置は義務付けです。
石垣が無くなっても塀は自立している、と言うより、隣地の石垣に圧力をかけないためと思いがすが。
>石垣は 設置後 国土調査があり境界線の刻印が押されたものがあります
>本来ならば 表示登記上は その塀の部分程度なら私の土地です
>しかし 国土調査に時 現状が優先するといわれ境界線を打たれました
その「国土調査」って何です?
「表示登記上」って表示登記で境界を示す文言や図があるんですか?
打ったのは境界線じゃなく境界を示す杭では?
それ、道路との官民境界を示す杭じゃありませんか?
部外者、それも「公(おおやけ)」の者が個人の財産に関与するとは思えません。
現状優先が何を意味するかわかりませんが、あなたに自分の土地との確証があるなら同意せず不調に終わらせれば良かったんです。
もし官民境界なら今回の問題である民民の境界には無関係ですよ。
>表示登記が優先するのでしょうかそらならかなり勝算があります
ここで言う勝算とは?
>不動産の時効で 悪意20年 善意10年 の取得時効があります私が所有して20年は超過しております
>当然 固定資産も支払いしており善意悪意問わず 私の所有が 最近 取得した隣人がそれ以上の所有権を主張されているのでしょうか
固定資産税は法務局に登記されている情報を元に課税しています。
なので自治体はあなたの登記に従ったまでです。
もし地積に錯誤や変更があれば修正申告をすれば過払いを還付してもらえます(確か過去5年分まで)
でも、、、
あなたに自分の土地と言う主張があるなら時効取得ってマズいでしょ。
時効取得を主張するのなら、そもそももともと自分の土地では無かった、って言うことですよ。
あと、時効取得の手続きってすんごく大変ですよ。
宣言して終わりじゃありませんから。
>もし撤去を依頼してもそれに応じない場合は、弁護士にお願いしなければならないでしょうか?
現地を見ないと何とも言えませんが、越境していないなら撤去なんて無理と思う。
>法テラス? → 相談先ならいいと思う。
>市役所? → 関係無いです。丁寧に追い返されて終わり。
>司法書士? → 相談先ならいいと思う。
質問者さん、悪いことは言わない。
まず、何が問題なのか、何をどうしたいのか、それを整理したほうがいい。
やみくもに戦うと、相手に上げ足を取られて終わりますよ。
余談ですが、、、
質問者さん宅の「石垣」の高さは1.2mを越えてはいませんよね?
その石垣が組積造だとして、組積造の塀はどんな補強をしても高さは1.2mまでです。
(建築基準法施行令第61条より)
もし市役所の人間を現地に呼んで、質問者さん宅の石垣の高さが1.2mを越えていたらその場で違反指導が入りますから。
是正の方法は石垣を除却をするか、一部を埋めて高さを規定以内に抑えるか、でしょう。
No.3
- 回答日時:
取り合えず測量されたら?
最近はホームセンターでもレーザー機器が安価に手に入りますし、
国土調査が間違っていたなら、法務局資料等いくらでも
証明できそうですね。
とにかく、そのはずとかでなく、
実情を再確認してからです。
そもそも石垣という立派なものがあるのに、
塀を作るって時点で、勝つつもりなんじゃないですか?
No.2
- 回答日時:
>石垣と塀の間は空間は、無く接着
>塀の力は石垣にかかってます
先の回答にあるように、境界線を越境しているのであれば問題ですね。
「塀の力は石垣にかかっている」とは、質問者様の目視による推測であり、客観的に確認できるモノでは無いでしょう。
質問者様の推測で撤去を依頼しても、それ自体は問題アリマセンが、まず応じてもらえないでしょう。誰かに依頼するとしても、先ずは境界越境の有無と石垣が圧迫を受けて変形しつつある事を立証した上で行った方が良いでしょう。
越境の確認は境界杭が判っていれば数万円で済む事もありますが、肝心の境界杭が無かったり、復元する必要があったり、更には境界が確定していなかった場合には数十万の費用と相当な期間を必要とすることもあります。
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ありがとうございます
石垣は 設置後 国土調査があり
境界線の刻印が押されたものがあります
本来ならば 表示登記上は その塀の部分程度なら
私の土地です
しかし 国土調査に時 現状が優先するといわれ
境界線を打たれました
表示登記が優先するのでしょうかそらなら
かなり勝算があります
大変 恐縮ですがご教授お願いします
重ねて質問すいません
不動産の時効で 悪意20年 善意10年 の取得時効があり
ます 私が所有して20年は超過しております
当然 固定資産も支払いしており
善意悪意問わず 私の所有が 最近 取得した隣人が
それ以上の所有権を主張されているのでしょうか
すいませんが 併せて教えて下さい お願いします
ご回答ありがとうございました
不動産業界におられるとのことで
ご回答を切に願います
ビルとビルの間や家と家の間などどんなに狭くても間を保ってあるのを見ます
不動産でも お互い境界線内ならば片方がくっつけて
たててもいいのでしぃうか
それとも 塀など 簡易なものは よいのでしょうか?
相手に 撤去を まずは 専門家に尋ねる前に お願い
する時に そんなふうに切りだそうと思います
どうかアドバイスお願いします
境界線は 前の所有者と私が立会の上
国土調査で確認の上 境界線刻印がされています