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報道機関には個人情報保護法が適用されないのですか?

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A 回答 (3件)

『個人情報を公にする権利』が報道機関にとっては『権力の源泉の一つ』だからだと思います。



報道機関は、『報道』の名の下に『個人情報を公にする権利』を有する事で、『バラすぞ!』と暗に脅し、又、『実際にバラす事で、誰か(EX.政治家)にダメージを与える』ことができます。

『個人情報を公にする権利』を失うと、報道機関は『権力の源泉の一つを失う』事になるので、彼らは尤もらしい理屈をつけて猛烈に反対します。
この、『報道機関の反対!!』に押されて、報道機関には個人情報保護法が適用されないのだろうと思います。

そして、その『尤もらしい理屈』に騙されて、報道機関に『個人情報を公にする権利』を認めると、報道が報道機関に悪用される懸念が否定できません。
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今更驚いた様に揚げなくても、


法律が施行された後も、犯人の名前などは成人なら実名で報道されてると思いますが、

大阪の富田林署から逃げてる奴も、
2~3日前に、愛知の海岸で高波が打ち寄せる浜へ出て、持ってかられたおバカ気味の大学生の名前も、
報道されてます、

運用に当たっては、各報道機関の自主運用に任されてます。
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報道の目的で利用はそうなのですが、それ以外では報道機関にも適用されます、今は報道機関の質が落ちていますね。


誤報道や曖昧な報道で個人情報を晒されてしまったら大変な迷惑を被ります。
裏を取らずに安直な報道をしてしまったため、全然関係ない個人や企業が被害を受けたというのは昔から多くありますね。
ワイドショー等で大きく取り上げた結果、同じ姓や屋号だったために…電話が…嫌がらせが…ってあります。

それで、個人が誤報道で被害を受けても、個人よりも報道機関という組織の方が力も強いので、余程優秀な弁護士を立てて訴訟をしても勝てないことが多いです。
報道目的で使用しているつもりでも、それが違った嘘だった…で取り返しのつかないことになり被害者が出ても、報道機関は謝罪広告も出さずに…って昔からありますよ。
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