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確定申告が必要でないのは?



給料手渡しのバイトをしているのですが、確定申告が必要な場合、どんなときですか?

私は、年収108万(でしたっけ?)以下であれば、年末調整などをしていなくても確定申告をしなくてもよいと思っています。
わかりやすく教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

1ヶ所の勤め先で給料をもらっている


なら、確定申告は不要です。

例外として、
①年間の給与が2000万を超える人
②給料以外に20万超の所得がある人
③給料が一部の所得控除を引いて
 150万を超える人で、副業で、
 20万超の給与のある人
は、確定申告が必要です。

ですので、
108万でも103万でも超えていたと
しても、2000万を超えておらず、
1ヶ所で給与を受けているだけなら、
★確定申告は不要です。

★年末調整していない人で、
確定申告をしない人は、
たいていの場合、損します。

もちろん単独で20万を超える給料が
あっても確定申告は不要です。

しかし、②の20万以下の所得の人は
★住民税の申告は必要です。
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①給与年収が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるならば、無条件で確定申告不要です。

年末調整も必要ありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

②勤務先が一カ所であり、給与年収が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるならば、確定申告不要です。年末調整も必要ありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
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(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える


(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

手渡しであっても、給料として年間で20万円を超える収入があるのであれば、確定申告は必要ですよ
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