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親類の過去の副業の確定申告についてですが、
例えば、以下の様な図式で間違いないのでしょうか?

例)
・売上100万 - 掛かった経費80万 = 20万

また、この20万は、自分の給与して計上すれば、
所得は、ゼロという見解で正しいのでしょうか?
つまり、

・100万(売上)-80万(経費)-20万(給与)=0






 

A 回答 (2件)

>・売上100万 - 掛かった経費80万 = 20万


これは所得が20万あるということです。

>また、この20万は、自分の給与して計上すれば、
>所得は、ゼロという見解で正しいのでしょうか?
あの、、、誰の所得が0になるとお考えですか?

>・100万(売上)-80万(経費)-20万(給与)=0
この計算式が会社なり他の個人事業者の計算であればその通りです。
その代わり20万を給与として受け取った人はその分を申告しなければなりません。

ちなみにその場合会社なり事業者はその給与を受け取った人に対して源泉徴収票を発行します。
そしてその会社なり事業者は利益0として申告します。(必ず必要)

源泉徴収票を受け取った個人はそれを税務署に申告します。ただしその受け取った個人が給与所得者であり、その20万以外になにも申告する所得がないのであれば、20万以下であれば確定申告しなくて良い特例により、申告する義務はありません。
(別の理由で確定申告する場合は必ずその金額も申告すること)

基本的に自分に対して自分の給与を支払うということはありえませんが、自分の経営する法人会社から自分が給与をもらうという形はありえます。
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この回答へのお礼

なるほど。
よく分かりました。

お礼日時:2006/01/27 10:46

親類の方の本業は何でしょうか。


給与所得者なら、20万円以下の給与以外の所得は申告しなくてけっこうです。
事業所得者なら、本業と合算しての総合課税になります。

>この20万は、自分の給与して計上すれば…

税法上、これは「給与」ではなく「所得」と言います。給与とは、他人に支払うものであって、「自分の給与」というものは存在しません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

この回答への補足

>親類の方の本業は何でしょうか。

確か、その頃は就職活動中ということで、
無職だったと思います。

補足日時:2006/01/27 10:46
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