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極めて初歩的な不動産取引の質問です。

ある企業A(個人コンサル会社)が取引先(顧問先・物流会社)企業の倉庫300坪を借りて、
別な企業Cに又貸しするとします。
企業Aは定款に不動産取引等も明記しておかないと原則として違法というか、そういう契約はできないということになるでしょうか。
企業Aはコンサル会社なので、名目上、経営指導の一環として何がしかの理由付けで、定款に不動産業を明記していなくても契約が可能かもしれません。

また、企業Aが法人ではなく、個人事業主であった場合、定款などありませんし法的には
もしかして問題ないということになるのではないでしょうか。

ビジネスとして取引が成り立つかどうかはとりあえず別問題とします。

どなたかご教示願います。

A 回答 (1件)

>企業Aは定款に不動産取引等も明記しておかないと原則として違法というか、そういう契約はできないということになるでしょうか。



企業Aはまた貸ししているだけで不動産(取引)業をしていませんが..
定款に書いていない事業をやっちゃいけないというわけではありません。
目的を達成するために必要(あるいは有用)な行為ということで、幅広く認められます。
定款の目的は許認可事業をやろうとするときに揚げていないないと認可されないぐらいです。

>企業Aが法人ではなく、個人事業主であった場合、定款などありませんし法的にはもしかして問題ないということになるのではないでしょうか。

法律に違反することがあればもちろん罰せられますが、また貸しは賃貸人が認めていれば問題ありません。
自己責任において何をやろうが勝手です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

極めて初歩的な疑問でしたが、なんとなく予想していた内容で
安心しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/04 15:07

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