以前にも下記のような質問を投稿しました。宣伝するなと言うつもりは全くありませんが、思春期の劣等感や、高齢者の不安や、美容・健康上の欠点について、闇雲に煽り立てるような広告が昼も夜も見境無く垂れ流しされています。食事中に「詰まってます」「1週間出ません」など、誠に耳障りです。宣伝としては全く逆効果であると思われるのでもう少し配慮や工夫が必要かと思うのですが、最近はいよいよ拍車がかかってイライラの元になっています。脳みその程度が疑われる下品さで、これが日本人かとまで思われます。
また高齢で売れなくなったタレントが担ぎ出され、かつての知名度を販促に利用されているのを見ると情けなくもなります。
これら個人の感想はすべて一昔前は規制されていたものと思いますが、これを放送に載せることが許される法的根拠はどこにあるのでしょうか。いつ認められることになったのでしょうか。許されるとしても現状は行き過ぎではないでしょうか。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10450632.html
A 回答 (15件中1~10件)
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No.15
- 回答日時:
失礼ですが、初めてこの質問を読みました。
通販の個人の感想は嘘です。
タレントさんを使っています。
貴方は後ろの背景に疑問を感じた事無いですか?
自宅の部屋が大概、綺麗過ぎます。
たまに、生活感の無い部屋があります。
私はセット(スタジオの作り部屋)だと思っています。
簡単に普通の人が私は便秘等恥ずかしく言えません‼️
お金をもらって、発言しているか、タレントさんでしょう⁉️
宣伝は貴方が見ている番組のスポンサーですので、我慢して下さい‼️
怒ったら、すみません‼️
貴方も気にし過ぎです。
あ~
また、やっているでいいじゃないですか?
嘘の通販番組なので、掘っときましょう⁉️
それでも、気になるなら、その番組を見ない事です‼️
策はそれしかありません。
No.13
- 回答日時:
広告というものを理解していない
99%の人が不快でも1%が確実に買うようなものがよい広告です。
そういう意味では広告主にあなたは相手にされていないのです
いくら怒っても無駄ですし、仮に不買運動しようにも最初から頭数に入ってません
さて、広告で重要なのは「事実」です。
実証データがなければ広告として宣伝してはいけません。
では個人の意見は?「個人の意見という事実です」何も矛盾していません。
あなたの意見がいかに荒唐無稽で偏見に満ちていたとしても
「あなたの意見という事実」は認定できる。それだけのことです
No.12
- 回答日時:
>また高齢で売れなくなったタレントが担ぎ出され、かつての知名度を販促に利用されているのを見ると情けなくもなります。
売れなくなっても若い女性タレントなら「脱ぐ」という方法もありますが、高齢じゃあ、一部のマニアにしか受けませんからね。
でも高齢になっても飯は食わねばなりません。だったら個人の感想でも述べて収入を得るのも致し方ないでしょう。
昼間のBS放送を見ると、本当に懐かしいタレントが沢山出ていますね。
>これら個人の感想はすべて一昔前は規制されていたものと思いますが、これを放送に載せることが許される法的根拠はどこにあるのでしょうか。いつ認められることに>なったのでしょうか。許されるとしても現状は行き過ぎではないでしょうか。
日本国憲法は改定されていませんので、過去に法で規制されたことはありません。
また法に抵触せず、倫理規範にも抵触しなければ許されます。
そこまで言うならば、ここの回答の大部分は「個人の感想」で構成されていませんか?
で、その前に、あなたの質問自体「個人の感想」ばかりです。
そう言う私の回答も「個人の感想」です。
倫理規範にも抵触しなければ許されるというご回答、有り難うございます。
ただ一言申し上げると、補足にもあるようにこの投稿は個人の「質問」です。感想は質問にいたる経緯を述べるためです。それが多めになったことは反省しています。
なお、ここは相互の意思疎通のできないTV広告とは土台が違うように思います。
No.11
- 回答日時:
Re: 回答No.8
> 「個人の感想」との断り書きを出さなければならない法的根拠も無いのでしょうか。いつも出るので何かあるのかなと思いました。
「個人の感想」という但し書きを求めている法的根拠はなく、表現のしかたは自由です。でもそういう但し書き(のようなもの)が何もなくて、実際に使ってみたら宣伝によって受け止められた効能がまったく出なかったら、景品表示法違反に問われる可能性があります。
景品表示法(第5条第1号)では事業者(売りつける側)が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの、(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています。これを優良誤認表示の禁止と称します。
でも「個人の感想」とでも書いておけば、そういう効能が出ると保証したものではなく、その個人の感想を述べただけで品質(効能)保証していない、との事業者(売りつける側)の言い分が通ります。「個人の感想」だから別の人がその商品を使ってみたら、全然ダメだったという感想を持つことも十分にあり得ます。
「個人の感想」が出された商品は、勝って使ってみた結果として全然ダメでも(クレームを付けるのは自由ですが)返品や交換はしてくれないでしょうね。怪しげな商品(ホントの効能はウソ)を売りつけるときは、「個人の感想」とでも出しておかないと、ヤバイと思いますよ。
買う側から見れば、「個人の感想」と出ている商品は、あれは半分以上(場合によってはほとんど全部)がウソだと思わないとね。
誰だって眉唾と思うと思います。たとえ嘘でももっと上手にやって欲しいという気持です。消費者にわざわざ嘘と思わせる広告に何で広告費を出すのか、そういうお馬鹿な経営者に腹が立って仕舞います。GDPに貢献するから(?)及び腰の消費者庁も同様です。
No.9
- 回答日時:
私はイライラしませんでしたが、シャープのテレビで亀山モデルとか四原色には笑えました。
RBGでほぼ可視光は作れるのに、なぜYを入れたのか黄色もRGBで作れるのに?亀山も土地が安い自治体の誘致金が入る。初めの1~2年は日本人雇用それからフィリピン人やインドネシア人、ベトナム人雇用そして廃業
その時点で私はソニーのハイビジョンテレビ買い未だに使っています。
YMCとRGBがあるようですね。シャープ早川電機は気の毒でした。創業家の支配はアベノミクスの最大の破壊目標のはずですが自滅しましたね。
ちなみに当方のTVは未だにKD-36HR500,ブラウン管です。
このままだと脱線しますのでこの辺で。
No.8
- 回答日時:
Re: 回答No.4
> 電波に載せるのはダメでしょう?違いますかね?隣近所の噂話を電波に載せても大丈夫な根拠は何でしょう?
彼ら(売りつける側)にとっていちばん大事なこと(死活問題になりかねない)は、如何に誇大な宣伝をして魅力的な商品に見せかけ、なおかつ景品表示法にギリギリ引っかからないように逃れることですよ。
ダメとか構わないというのは価値観の問題であって、「個人の感想」にしていれば法規制や放送局の倫理コードには引っかかりません。「電波に載せても大丈夫な根拠」ではなくて、「個人の感想」なら「電波に載せてはいけない根拠」がありません。
広告宣伝だけではなく、たとえばグルメ番組のような食べ歩きの放送も「個人の感想」ばかりをしゃべっており、客観的事実はほとんどありませんよね。あなたの「個人の感想」なら、そんな放送番組ならいいのでしょうか。
有り難うございます。「個人の感想」との断り書きを出さなければならない法的根拠も無いのでしょうか。いつも出るので何かあるのかなと思いました。
蛇足ですが、心旅には毎度じんわりきます。
No.7
- 回答日時:
個人の主観的な意見や感想を、勝手に載せているわけではありません。
商品やサービスを訴求するには、最も特徴や性質を表している表現を出しますが、それに最も近い意見や感想を載せるんです。
歴史の検証番組でも「諸説あります」というテロップが出ますが、その中での有力説を代表として載せるということです。
それと同じ論法です。
「個人的な意見云々」という言い方ですが、そういう言い方をすることで、「一般消費者の意見ですよ」というニュアンスを漂わせることで親近感を抱かせるとともに、一方で意見が「ひとり歩き」しないように、無用な誤解を与えないような配慮をしているんです。
>宣伝としては全く逆効果
局や代理店は、「何時頃にはどういう層がテレビを視聴しているか」というデータを持っているので、スポンサーに対して「その時間帯に相応しい層向けの広告」を流すように提案していますから、そうなります。
一部の視聴者が不快に思うとしても、総合的に効果があるかどうかで決めます。
広告する側で選択、または演出があるということは分かります。「諸説がある」とは研究者の間で、ということでそのこと自体は客観的事実でこれに不快感はありません。これとあのような広告の「個人的感想」とは別です。
No.6
- 回答日時:
質問者様の憤慨はよくわかりました。
が、個人の感想を公共の電波にのせてはいけない、という法は今のところありません。
それ、質問者様の思い込みです。
いくら憤っても怒りの根拠が思い込みではただの私憤や我儘のたぐいです。
なので論点が整理されず話の筋があちこちに寄り道しています。
個人の感想なのにあたかも効果を保証するかの如く言質を使うのはけしからん、という一点をおっしゃるならば
まったくその通りですねと同意できます。
同意はできますけど、そういう意見の表明は質問ではないので規約違反として通報しますけどね。
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