今年の4月16日から夫の扶養内でパート勤務をしています。(うちの会社は15日締め)月約7万ほどの給料です。
会社からは、週20時間を越える働き方をしたら社会保険と雇用保険で12000円前後引かれるので注意して下さいと言われていました。
そこで、もし9月16日から週20時間を越える働き方したとして、保険料など差し引いておおよそ月10万~11万程の給料になります。
このようなタイミングで夫の扶養から外れた場合どれくらいの損になりますか?
上司には年末調整の控除の絡みがあるからそのあとの方がいいかもねと言われました。
例えば2、3万円等…多少の損ならいいやと思っているんですけど明らかに大損になるようならこのまま扶養内で働こうと思っています。
無知なのでわかりやすく説明していただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
コメントに補足します。
気にされていることは、まさしく
悩ましい問題だと思います。
一度、月の勤務時間の目安を決めると
保険料が決まってしまうのです。
ですから、
13万相当の月間勤務時間を決めると
★月収が減っても19,500円の保険料が
天引きされてしまいます。
まあ、逆のパターンもあるわけですが、
そのあたり、会社側も社会保険料の
決め方や運用、立ち回り方法をどう
考えているかにもよります。
情報がだいぶ揃ったと思いますので、
会社に月収の上下で保険料をどう決めて
どう変えるつもりなのか、ざっくばらん
に訊いてみるとよいと思います。
当初、月収9万で保険料を決めて、
残業などで12万、13万になっても、
9万相当のままでしばらくいき、
元に戻れば、そのまま9万相当の
保険料でいっちゃうと言うなら、
それもありだと思います。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
結論から言えば、今年は、損はありません。
質問文面から見る限り、
①4月から収入があり、月7万
②9月から収入が増え、月13万(想定)
③4月以前は収入なし。
と考えると。
②は社会保険料を引かれる前の金額
(額面)が重要ポイントです。
①7万×6ヶ月=42万
②13万×4ヶ月=52万(12月まで)
合計42万+52万=94万・・・③
とすると、
ご主人は、税金の扶養(配偶者控除)
の申告ができます。
※配偶者控除の条件は年間103万以下
です。
③94万≦103万
を満たします。
手取りは、
①7万×6ヶ月=42万
②11万×4ヶ月=44万(12月まで)
合計42万+44万=86万・・・④
①を継続すれば、
①7万×10ヶ月=70万・・・⑤
ですから、
扶養から抜けても、
④86万>⑤70万
となり、
手取り収入も上回るわけです。
来年はどうなるかと言うと、
②13万×12ヶ月=156万・・・⑥
(平成31年12月まで)
手取りは、
②11万×12ヶ月=132万・・・⑦
となります。
実は今年から、税金の配偶者の扶養は
改正されており、
103万を超えても、201万まで、
ご主人は配偶者特別控除が
申告できるようになり、従来の
★103万以下の条件は、
★150万まで同等の控除額となり、
201万まで段階的に控除額が減って
いくことになりました。ですから、
★103万は意識しなくてよく、
★150万以下なら、今までと変わり
ない控除が受けられるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ここまで、書いて気づいたのですが、
>社会保険と雇用保険で12000円前後
>引かれるので注意して下さい
は、正しくありません。
簡単に言うと、
★保険料は月収の15%位引かれるので、
気をつけて下さい!
月収 8万なら12,000円ですが、
月収10万なら15,000円
月収12万なら18,000円
月収13万なら19,500円
となります。
前述の計算は、大目の収入で、
★月収13万で計算しています。
現在のお勤め先では、
週20時間以上
月8.8万以上
だと、社会保険に加入せざるを
えないので、それだったら、
額面12~13万ぐらいまで、
働いた方がお得であると
思います。
いかがでしょう?
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
9月16日から週20時間越える働き方をしても今年は損はないということですね。
ちなみに月の給料がおおよそ11万~10万と書いたんですが、子供の幼稚園が長期休みの月だと極端な話8万しか稼げない月があるんですがその辺も考慮した場合やはり来年からはかなり損になりますでしょうか?また、そういった月により変動がある場合、稼いだ月収によって毎月保険料の引かれる額が変わるということでしょうか?それとも仮に月収13万の月があったとしたら一定で19,500円引かれるということでしょうか?
回答頂けると嬉しいです。
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