
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>200万分の所得税15%と住民税分5%は戻ってくると…
>総所得600万増ええて住民税高くなりませんか…
戻ってくると言いつつ高くなるって日本語が分かりません。
もしかして、いったん還付される住民税分5% 分が、 6月に再び課税されるとでもお思いですか。
もしそうだとしたらそれは大きな考え違いですよ。
株の譲渡所得で過年分の損失と相殺する確定申告を 3/15 までにしたとしても、直ちに住民税分が還付されるわけではありません。
6月以降に新年度分住民税額を算定する際に引き算ざるだけです。
株以外は無職あるいは低所得の方なら、6月以降に還付されます。
一方、株以外の所得もある方なら、6月以降に本来納めるべき住民税額から引き算されるだけで、目に見える現金が返ってくるわけではありません。
>合計所得は800万増えることになりませんか…
「総所得」、「総所得等」、「合計所得金額」はそれぞれ定義があり、使い分けないといけません。
【合計所得金額】
以下の合計金額
・純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額
・土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
・分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
・分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
・株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)
・退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
・山林所得金額(特別控除後)
・先物取引に係る雑所得等の金額
【総所得金額等】
以下の合計金額
・純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額
・土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
・分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
・分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
・株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
・退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
・山林所得金額(特別控除後)
・先物取引に係る雑所得等の金額
【総所得金額】
以下の(A)の金額と(B)の金額との合計額(純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による)をいいます。
(A)
・利子所得の金額
・配当所得の金額
・不動産所得の金額
・事業所得の金額
・給与所得の金額
・総合課税の短期譲渡所得の金額
・雑所得
上記の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額による)
(B)
・総合課税の長期譲渡所得の金額
・一時所得
・上記の金額の合計額×1/2相当額(これらの金額は損益通算後の金額による)
それでご質問の「合計所得金額」は、確かに相殺前の数字 800万が加算されます。
しかし、「合計所得金額」とは、他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になれるかどうかの指標であり、質問者さんが誰かの俗に言う「扶養に入っている」とは考えにくいので、全く関係ありません。
「総所得」、「総所得等」は、相殺後の数字 600万が加算されますが、既に分離課税で所得税、住民税とも課税されているので、所得税や住民税が新に増えることはありません。
もし質問者さんが国民健康保険や 65歳以上で介護保険を別に払っている方なら、600万円が翌年分保険料に反映されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/17 12:33
ご回答ありがとうございます。毎年損失で上場株式譲渡損でマイナス所得が計上されていたのですが来年は総所得が増えて、総所得にたいして住民税が課税されるのだと思っていました。
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