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会社のタイムカードは何年間か保存しなければならないという決まりがありますか、もし決まりに違反したらの罰則は?教えてください。

A 回答 (1件)

賃金その他労働関係に関する重要な書類って事で、3年間の保管が義務付けられています。



労働基準法
| (記録の保存)
| 第109条
|  使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。


> もし決まりに違反したらの罰則は?教えてください。

30万円以下の罰金が定められてるけど、実際に適用されたって事例は聞いた事無いです。
故意に破棄したとかならともかく、うっかり無くしたとかなら、せいぜい注意されたり報告書や改善案の提示を求められるとか程度では。
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