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No.4
- 回答日時:
年次有休休暇
結論
従業員が年次計画で有給休暇を取得しなか場合の有給休暇は消滅しません。
しかし、年間5日の有給給休暇を取得させる義務つけた労働基準法の改正等で10日以上有給休暇を有する従業員が年間5日の有給休暇を消化しないときは事業所に対して一人ありたり30万円の罰金が科せれる場合があります。
年間10日の有給休暇を有する者に対して、事業所は、年間5日以上の有給休暇を取得させる義務のために、事業所は年次有給休暇計画で従業員に取得日を設定することになります。
年次計画の取得は事業所の都合で取得せることは来ませんし、季節変更権も使えません。
年次計画で取得できないときの有休休暇は持ち越しになりまので有給休暇日数分は消滅することはありません。
2019年成立した民法改正で債権の消滅時効年数の改正がありますが、有給休暇日数消滅については当面は2年で古いものから消滅します。
事業所の計画で以下の通りの消化する方法で取得することになります。
年次有給休暇の計画的付与制度
①企業または事業場全体の休業による一斉付与方式
企業、事業場を一斉に休みにできる、もしくは一斉に休みにした方が効率的な業態については、全従業員に対して同一の日に年次有給休暇を与える方法が考えられます。製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用されることが多いようです。
また、企業、事業場全体を休みにしても顧客の迷惑にならないような時期に、全従業員を休ませるケースも多くなっています。
②班・グループ別の交替制付与方式
企業、事業場を一斉に休みにすることが難しい業態については、班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する方式が考えられます。流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場で活用されることが多くなっています。
③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
年次有給休暇を付与する日を個人別に決める方法です。夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日を優先的に充てるケースも多いようです。
有給休暇の消滅時効は2年が期限
2020年4月1日に施行された改正民法では、消滅時効の規定が改正されて、債権の種類に関係なく原則「事実を知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」となりました。
これと同じタイミングで、労働基準法でも消滅時効の改正があり、賃金請求権の時効が2年から5年(当面は3年)に引き上げられました。
また、賃金台帳などの記録の保存期間も、3年から5年(当面は3年)に引き上げられました。
しかし、有給休暇の消滅時効は変更なく、2年のまま据え置かれています。
No.3
- 回答日時:
>今月中に期限ではあるのですが
昨年付与されたということでしたら、使えると思いますよ。(会社が独自に法定より上乗せした分とかでなければですが)
まずは会社にご確認下さい。
本来は、10日以上付与されている労働者が1年で5日消化できなさそうなら事業主は日を指定して取得させないといけないんですけどね。
No.2
- 回答日時:
2020年4月より、労働基準法の賃金に関する消滅時効が見直され消滅時効が原則5年(当面の間3年)となりましたが、これには有給の時効は含まれていません。
従って、有給の時効は以前から変わらず2年となります。
勘違いされている回答にはご注意ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/shoumetsujikou2019/
時効が2年なので当年付与分で消化できない分は翌年に繰り越しとなります。
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