誕生日にもらった意外なもの

準社員から5月からアルバイトとして働いています。8月いっぱいで辞める事になり
準社員時代の有給があったので申請しようと思い給料明細を見た所6月の給料明細に有給が消えていました。5月の給料明細には有給12日と記載されていました。(4月の準社員として分働いた分の為)
勤務形態が変わると有給は消えてしまう物なんですか?

A 回答 (2件)

普通に考えたら、雇用形態が変わってだけで、雇用は継続されているので、有給休暇が消滅するとか無いと思いますよ。


№1様の回答の通りの解釈もできますが、やはり、雇用主は一緒ですし雇用は継続されているとなり、私は消滅は問題ありだと思いますね。
準社員及びアルバイトの雇用契約書はありますか?
それを持って一度、労基に聞かれてみる方がいいかと思いますよ。

交渉するには、正しい知識が必要です。
正しい知識は、労基で得るのが一番です。
消滅が問題ありなら、会社と交渉して下さい。交渉の際に、最初は「労基に聞いた」という事は言わず聞いてみて、消滅を主張されるなら、労基聞いた理由を述べて下さい。それでも、納得しないなら、「労基に確認した」と言いましょう。
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準社員を退職してアルバイトとして新規採用されたらそうなりますね。


従ってそういう扱いになったのでしょう。
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