dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

回答よろしくお願いします。

退職しようと思います。
仕事場の労働契約を見たところ、「本人の都合で退職するときは14日前に申し出ること」とありました。15日前には退職願を出そうと思います。

給料の〆日は15日です。
たとえば、
7月1日に「7月15日付けで退職願い」を出したとします。何を言われても15日には辞めると決意しています。というのは受理されなくても15日以降は出社したくありません。

そこで逆に、もしも、
15日付けの退職願を提出した後、会社側から「次の人が見つかったので、10日には来なくてよい」と言われた場合、10日~15日までの給料は支払われるのでしょうか?
言われなければ15日までは出勤するつもりです。

質問した理由としては、会社の仕事内容上、次の人が代わりに用意される可能性もあり、又、5日間分の給料も支払われないような、あまりにもいい加減な会社だからです。
そこで、もしそうなった場合請求できるのか、できないのか?
それを知りたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

人生色々有りますね。



労働基準法をきっちり守っている会社なら辞める時に

余分な心配はいらないですよね。

辞める14日前に退職届、有給があれば残りの日も考慮して

14日よりもっと前にさかのぼり退職日を決めた上で退職願を出せます。

退職願を受理するか?しないかは厳密に言えば受理しないと問題があります。

有給休暇中や退職届を出してから数日で来なくて良い!と言われても

それは会社の都合による解雇に当たりますから

会社に正当な理由がない場合は出社することが出来ます。

会社都合の解雇であれば1ヶ月分の給料満額+雇用保険は会社都合での

すぐに支給で決定されますよ。

有給の消化についても同じです。

残りの有給が、仮に有るとします。

全ての残りの分を消化して辞める権利があります。

それが認められないなら有給を買い取ってもらうべきです。

勇気を持って会社に望むか、多少お金がかかっても最寄の行政書士さんや

社会保険労務士さんに頼むか?揉め事相談に有利に手を貸してくれますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お返事遅れました。
申し出たその日に逆切れされ、わざと揉めてきて、「残りの給料は払わない、警察でもどこでも行ってみろ」
と言われ。退職願はその場で破られました。
思っていた通りの会社でした。

代表者が刺青を入れてるくらいの会社なので、おそらくほとんどの辞めていく従業員は給料をもらわずやめていくと思います。
ですが大丈夫です。
自分はなにがあっても給料日には働いた分は取りに来ると言って帰ってきました。
無遅刻無欠勤で給料以上の働きをしていたつもりです。
少ないですが働いた分は必ず取りにいきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/13 05:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!