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遺産がぼろ家だけで、それを相続すると維持費や固定資産税等で
金ばかりかかる場合、相続放棄することができます。


一方民法第940条では、
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を
始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない。」
とされています。


質問2です。


被相続人Aがなくなり、Aの所有するぼろ家のみが遺産として残りました。
Aの子供Bは相続放棄しました。
Bの相続放棄により相続人となったAの母Cも相続放棄しました。
Cの相続放棄により相続人となったAの弟Dも相続放棄しました。
Dの相続放棄により相続人となったAの甥E(Dの子)も相続放棄しました。


その後Eが死亡しました。Eに負わされていた民法第940条を根拠にしていた
ぼろ家に対する責任は、Eの子供Fに引き継がれるのでしょうか。


民法第940条では、「相続の放棄をした者」と明記されています。FはAの
ぼろ家の相続放棄はしていません。結果として、Fは民法第940条の責任を
負わないと思いますが、それでよろしいでしょうか。

A 回答 (1件)

私も勉強中です。



おそらくFはAの相続で相続放棄をしていませんので、Eからの相続で遺産を相続しても、Aの遺産にそもそも権利がないので管理義務はないと思います。

ただその場合には、B・C・Dは相続放棄したものとして残りますので、Bらに管理義務があるかもしれませんね。
Bら全員すでに亡くなっているとなれば、相続放棄した人がいなくなることとなると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/22 07:37

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