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私は10月に二十歳になります。
嘱託職員として6月から働いてます。
12月の車の保険金や2月の車検のために、アルバイトをしたいのですが、バレないようにしたいです。
方法を色々探したのですが、住民税をアルバイト分は普通徴収にしたらバレないとありました。
私は5月まで、学生だったため住民税を払ってません。その場合、どうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ちなみに、5月までは普通にアルバイトもいていました。
    住民税は来年から発生すると思うのですが、5月までのアルバイトと、6月からの職場の給料をたして計算すると思うので今年の12月までは副業してもバレないのかな?と思ってます。

      補足日時:2018/09/20 20:48

A 回答 (3件)

それなら、日雇いの様なバイトを探すんですね



>私は5月まで、学生だったため住民税を払ってません。その場合、どうなるのでしょうか?
今、徴収で来ている住民税は去年の12月31日までの所得申告した分の計算によるものです
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます!
日払いですか、、、探してみます!

お礼日時:2018/09/20 20:58

>色々探したのですが、住民税をアルバイト分は普通徴収にしたらバレないと…



そんなガセネタをどこで仕入れたのですか。
バイト=給与所得です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

副業も給与所得の場合、住民税は普通徴収にはなりません。
普通徴収にできるのは副業が給与所得以外の所得、すなわち裏の畑で大根を作って売ったとか、自分で描いた絵や小説などを売ってもうけたようなときです。

「確定申告書 B」で第2表の下のほう「住民税に関する事項」欄
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …

>月まで、学生だったため住民税を払ってません。その場合、どう…

住民税は翌年課税です。
ばれるとしても来年5月以降です。
現時点では何も関係ありません。

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答有り難うございます!
普通徴収にはできないのですね、、、
私の会社だとバレてしまうかも知れないです(T_T)

お礼日時:2018/09/20 20:56

本業に発覚せずにアルバイトをする方法というのは、残念ながらありません。



働いているところや出てくるところを見られてしまったり、思わぬところで人間関係がつながっていて発覚してしまったというのは、よく聞く話です。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。
そうですよね、せまい田舎なので見られたりなどリスクがありそうですね、、、

お礼日時:2018/09/20 20:51

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