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No.1
- 職業:社会保険労務士
- 回答日時:
・頂いた手当分を返還なのか、その受けた手当の三倍返しなのでしょうか??
ハローワークの職権で判断されます。
①一番軽い処分
10日分の返還のみ、その後も失業保険は支給終了まで受けられる。(結果的に10日返還→10日分日数が増えるので実害無し)
②中間の処分
10日分及びそれ以降の全期間分返還、失業保険受給権失格、ただし三倍返しは無し
③重い処分
10日分及びそれ以降の全期間分返還、失業保険受給権失格、受けた期間分三倍返し
上記いずれかになるかはハローワークの判断次第です。①になるように直ぐ申告して事情を説明し、今後反省する意思を示すしかないかと。。
専門家紹介
職業:社会保険労務士
特定社会保険労務士&1級FP&キャリアコンサルタントの社会保険労務士岡佳伸事務所、代表の岡です。
助成金・給与計算・年金ならお任せください。また、複雑な社会保険の新規適用も迅速に行います。 企業経営の経験を活かし、起業スタートアップ時の様々なアドバイスを行います。
元厚生労働事務官(元労働局職員)です。ハローワーク職員として3年8か月窓口業務を担当しました。日々、40名以上のお客様の対応を通して様々な事例への対処方法を身に着けております。創業支援、雇用保険を活用した人事設計、クラウド会計支援、各種助成金、キャリアコンサルティング、自己啓発体制作り、公的年金によるライフプラン設計を主に行っております。よろしくお願い致します。
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